保険証(交付・変更・再交付・返還)
保険証の交付
被保険者となる方には、1人に1枚「被保険者証」(保険証)を交付します。保険医療機関等にかかるときは、窓口に提示してください。なお、オンライン資格確認を行う場合は、保険証の提示は不要です。
保険証には有効期限がありますが、毎年8月1日を基準日として一部負担金の割合を判定し直します。また、年の途中で世帯構成に変更があった場合等も判定をし直します。判定の結果、一部負担金の割合が変更になる場合には、有効期限前であっても新しい保険証が交付されます。
注:有効期限の切れた保険証や、新しい保険証が交付されて古くなった保険証は、8月1日以降、ご自身で破棄していただくかお住まいの市町村にお返しください。
注:保険証の色は、年度によって異なります。
最初の保険証の交付
75歳となる方への交付
誕生日までに保険証を郵送等で交付します。
65歳~75歳未満での一定の障がいのある方
申請し広域連合の認定を受けた後に、交付します。
個人番号カード(マイナンバーカード)を保険証として利用できます
マイナンバーカードを保険証として利用するオンライン資格確認が、2021年10月20日から本格運用となっております。利用するためには、マイナポータルで保険証として利用するための申込手続(初回登録)を事前に行う必要があります。手続方法は、下記の外部リンク「マイナポータル」からご確認ください。
そのほかにも、市町村のマイナンバーカード担当窓口や医療機関等(一部を除く)、セブン銀行ATMでも登録が可能です。
また、オンライン資格確認等システムを導入していない医療機関等ではマイナンバーカードが利用できないため、しばらくの間、今までどおり保険証も交付します。オンライン資格確認が可能な医療機関等は以下のページをご参照ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ
※オンライン資格確認とは、マイナンバーカード内にあるICチップの電子証明書を顔認証付カードリーダーで読み取ることで、最新の資格情報が医療機関の窓口で確認できる仕組みです。
保険証の変更
転居、転出などの住所の異動や、前年所得の更正、世帯構成の変更により一部負担金割合が変更になるなど、保険証の記載事項に変更があった際には、保険証が変更(差替え)となります。
お住まいの市町村の後期高齢者医療担当課から新しい保険証をお届けしますので、変更前の保険証は使用せず、ご自身で破棄していただくか、速やかに市町村の後期高齢者医療担当窓口へお返しください。
保険証の再交付
保険証をなくしたり、破れてしまったときには再交付します。お住まいの市町村の後期高齢者医療担当窓口へ本人確認のできるもの(個人番号カード、運転免許証等)と個人番号のわかるもの(個人番号カード、通知カード等)を持参のうえ、再交付の申請をしてください。
保険証の返還
保険証の記載事項に変更が生じたときや被保険者の資格を喪失したときは、保険証をお住まいの市町村の後期高齢者医療担当窓口へお返しください。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ先
長野県後期高齢者医療広域連合
事務局 業務課 資格保険料係
電話:026-229-5320