特定個人情報保護評価書

更新日:2023年12月28日

1 特定個人情報保護評価書(全項目評価書)趣旨

 平成25年5月31日に公布された「行政手続における特定の個人を識別するための番号 の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)による社会保障・税番号制度(以下「マイナンバー制度」という。)の導入に伴い、平成27年10月から、住民一人ひとりに12桁 の「個人番号」が通知されることとなっており、後期高齢者医療制度関係事務において、特定個人情報ファイル(「個人番号」を含む個人情報のファイル)を保有します。

 マイナンバー制度は、国民の利便性の向上、行政運営の効率化などを目指し、導入される制度ですが、一方で、マイナンバー制度の導入により、個人のプライバシー等の権利利益に対する懸念(国家による個人情報の一元管理、特定個人情報の不正追跡・突合、財産その他の被害等)が考えられます。

 そこで、これらの懸念を踏まえ、特定個人情報が適切に取り扱われ、安心・信頼できるマイナンバー制度の構築のために、特定個人情報ファイルが取り扱われる前に、個人のプライバシー等に与える影響を予測・評価し、かかる影響を軽減する措置をあらかじめ講じるよう、番号法第28条の規定に基づき特定個人情報保護評価(以下「評価」という。)を実施しました。

2 評価の実施手順

 特定個人情報保護委員会規則及び特定個人情報保護評価指針による「しきい値判断」(対象人数、取扱者数、特定個人情報に関する重大事故の発生の有無に基づく判断)の結果に基づき、「基礎項目評価書」及び「全項目評価書」を作成の上、「全項目評価書」については、公示して住民からの意見募集を実施し、住民からの意見を反映した評価書により第三者点検を行い、第三者の意見を反映した評価書を特定個人情報保護委員会に基礎項目評価書とともに提出の上、公表するものです。

3 特定個人情報保護評価の再実施

 番号法第28条では、特定個人情報ファイルについて重要な変更を加えようとする場合等には特定個人情報保護評価を再実施することが定められています。

  • 平成29年7月からの番号制度による情報連携を開始するに当たり、事務内容等に変更が生じるため、特定個人情報保護評価の再実施を行いました。
  • 平成30年9月の特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドラインの改正を受けて、リスク対策を強化するため、「特定個人情報保護評価」の再実施を行いました。
  • 令和6年度に全国の後期高齢者医療広域連合において電算処理システム(標準システム)がクラウド化されることに伴い「特定個人情報保護評価」の再実施を行いました。

パブリックコメント実施期間

 令和5年11月13日(月曜日)から令和5年12月12日(火曜日)まで

第三者点検実施日

 令和5年12月22日(金曜日)

評価書提出日

 令和5年12月27日(水曜日)

4 特定個人情報保護評価書の提出・公表

 特定個人情報保護評価書は、再実施や修正を行った場合、国の個人情報保護委員会へ提出し公表することとされています。

 評価書の最終更新日:令和6年4月30日(全項目評価書の修正)

特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書)(PDF/477KB)

特定個人情報保護評価書(全項目評価書)(PDF/939KB)

別紙1 特定個人情報の提供先一覧(PDF/109KB)