あはき受領委任制度の導入について

登録日:2019年3月28日

1 受領委任制度の開始時期等について

 はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の支払について、「受領委任制度」が、平成31年1月1日から導入されます。長野県後期高齢者医療広域連合では、平成31年4月1日から受領委任制度に参加し、同取扱いを開始いたします。
(制度参加及び取扱い開始時期は、保険者により様々です。当広域連合以外の保険者への請求については、各保険者に御確認ください。)
 なお、受領委任制度に参加した保険者が、従来の代理受領での支給申請を認めることは、制度の趣旨に沿わないとされますので、平成31年4月施術分以降の支給申請については、「償還払い(10割を支払った被保険者への直接支払)」又は「受領委任」の2通りとします。
 ただし、当広域連合では、施術者等が受領委任へ移行するまでの準備期間を考慮し、制度開始後の過渡期における例外的な取扱いとして、代理受領による請求を、平成32年(2020年)3月施術分まで保険者裁量として認めます。それ以降は、一切認めません。
注:太字の部分を2019年3月28日に追加しました。

2 受領委任の取扱いを希望する施術者の皆様へ

 現時点で、受領委任の届出が済んでいない施術者におかれましては、関東信越厚生局長野事務所(長野県内の施術者に限る。)へ届け出てください。詳細は、以下のリンク先にて確認してください。

【関東信越厚生局ホームページ】 
はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任に関する申し出

3 受領委任開始後の支給申請書の提出先について

 長野県における後期高齢者医療広域連合の支給申請書等は、受領委任開始以降も、県内の各市町村の窓口へ提出してください。

4 疑義解釈資料(Q&A)について

 あはき療養費の受領委任の取扱いについて、疑義解釈資料(Q&A)が発出されました。(平成30年12月27日付け)
 詳細は、以下のリンク先から確認してください。

【厚生労働省ホームページ】
療養費の取扱い(Q&A)について

注:その他の事項は、詳細が決まり次第お知らせします。

5 あはき療養費受領委任に係る説明会資料を掲載しました(2019年3月28日追加)

 長野県内に拠点を置く、あはき施術者及び請求事務代行業者の方を対象に、あはき受領委任に係る制度説明及び契約手続き等の説明会を開催しました。

  • 日時:平成31年3月14日(木曜日) 午後1時30分から午後3時30分まで
  • 会場:松本市勤労者福祉センター1階 大会議室(長野県松本市中央4-7-26)

 説明会の資料を掲載しますので、御覧ください。