長期にわたり入院をすると、食事代が安くなる制度があると聞いたが、どのような制度か

登録日:2018年4月20日

Q

長期にわたり入院をすると、食事代が安くなる制度があると聞きましたが、どのような制度ですか。

A

所得区分が区分Ⅱに該当し、過去12か月で90日を超える入院をした場合、91日目から食事代が減額されます。長期入院該当の申請は入院日数が90日(注:1)を超えることが証明できる書類(領収書など)を持ってお住まいの市町村の後期高齢者医療担当窓口で手続きをしてください。また、新たに交付を受けた限度額適用・標準負担額減額認定証は、必ず医療機関に提示してください。

 なお、長期入院該当の限度額適用・標準負担額減額認定証は申請月の翌月から有効なものを発行いたしますので、91日目から申請月の末日までの食事代の差額は療養費で申請(注:2)してください。

 限度額適用・標準負担額減額認定証をお持ちでない方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証はどうやって申請したらよいか」のページをご覧ください。
注:1 当広域連合の被保険者になる前に加入していた保険者や他の広域連合に加入していた期間の入院日数も90日の日数に含めることができます。 
注:2 入院した期間の食事代の標準負担額や差額支給の申請については、「入院時食事・生活療養費」のページをご覧ください。