療養の給付

更新日:2022年8月3日

 お医者さんにかかるときは、必ず保険証を提示してください。

 病気やけがで保険医療機関等にかかるときは、必ず保険証を窓口に提示してください。窓口で支払う一部負担金の割合は、1割、2割(令和4年10月1日以降)、3割のいずれかで、保険証に記載されています。
 なお、一部負担金以外の医療費は、「療養の給付」として広域連合が保険医療機関等に支払います。

 「医療費」-「一部負担金(「自己負担割合」に応じた費用額)」=「療養の給付」

自己負担割合

 

自己負担割合 所得区分 判定基準
3割

現役並み

所得者

同じ世帯の後期高齢者医療被保険者の中に一人でも住民税課税標準額が145万円以上の方がいる場合
2割 一般Ⅱ

同じ世帯の後期高齢者医療被保険者の中に一人でも住民税課税標準額が28万円以上の方がおり、

かつ

<世帯内に被保険者が1人の場合>

年金収入とその他合計所得金額の合計が200万円以上

<世帯内に被保険者が2人以上の場合>

世帯内の被保険者全員の年金収入とその他合計所得金額の合計が

320万円以上

1割
 
一般Ⅰ

現役並み所得者・一般Ⅱ・市町村民税非課税世帯以外の方

区分Ⅱ 同一世帯の全員が、市町村民税非課税である方(区分Ⅰ以外の方)
区分Ⅰ 同一世帯の全員が市町村民税非課税で、それぞれの各収入等から必要経費・控除(年金の所得は、控除額を80万円として計算し、給与所得を有する場合は給与所得の金額から10万円を控除する。)を差し引いたときに0円となる方
市町村民税非課税世帯で老齢福祉年金を受給している方

補足

  • 自己負担割合の判定基準について詳しくは、「保険証の交付」のページの「一部負担金割合の判定の流れ」をご覧ください。
  • 区分Ⅰ・Ⅱの方及び現役並み所得者で市町村民税課税標準額が690万円未満の方が入院や高額な外来診療の際に、医療機関の窓口で自己負担額の減額を受けるためには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」又は「限度額適用認定証」が必要となりますので、お住まいの市町村の担当窓口に申請してください。詳しくは、「その他の証について」のページをご覧ください。