保険料試算ページ 令和8年度
登録日:2026年04月01日
使用方法
このページでは、実際に保険料がどのくらいになるか試算することができます。
- 後期高齢者医療の被保険者人数を選択してください。
- 世帯主が被保険者であるかどうか選択してください。
- 収入状況入力表(表1)に金額を入力してください。
1から3の入力完了後、「保険料を試算する」ボタンを押してください。
ご注意
- この保険料試算は、入力した情報による概算ですので、実際に被保険者に通知される保険料とは異なる場合があります。
- 専従者給与収入や専従者給与控除のある方、税法上の特別控除の適用を受ける譲渡所得がある方は、均等割軽減判定の計算が変わるため、このページでは試算ができません。
- 公的年金等控除額が1千万を超える方は、広域連合までお問い合わせください。
必要項目の入力
世帯主の試算結果
| 年金収入 | 給与収入 | その他所得 |
|---|---|---|
| 年金所得 | 給与所得 | (1)総所得 |
| (2)賦課のもととなる所得 (1)-43万円 |
(3)所得割率【医療分】 | (4)所得割額【医療分】 (2)×(3) |
| (5)均等割額【医療分】 | (6)算出額【医療分】 (4)+(5) |
減額対象所得【医療分】 |
| (7)限度超過額【医療分】 | (8)均等割軽減額【医療分】 | (9)年間保険料額【医療分】 (6)-(7)-(8) ※100円未満切り捨て |
| (10)所得割率【子ども子育て分】 | (11)所得割額【子ども子育て分】 (2)×(10) |
(12)均等割額【子ども子育て分】 |
| (13)算出額【子ども子育て分】 (11)+(12) |
減額対象所得【子ども子育て分】 | (14)限度超過額【子ども子育て分】 |
| (15)均等割軽減額【子ども子育て分】 | (16)年間保険料額【子ども子育て分】 (13)-(14)-(15) ※100円未満切り捨て |
年間保険料額 合計 (9)+(16) |
世帯員Aの試算結果
| 年金収入 | 給与収入 | その他所得 |
|---|---|---|
| 年金所得 | 給与所得 | (1)総所得 |
| (2)賦課のもととなる所得 (1)-43万円 |
(3)所得割率【医療分】 | (4)所得割額【医療分】(2)×(3) |
| (5)均等割額【医療分】 | (6)算出額【医療分】 (4)+(5) |
減額対象所得【医療分】 |
| (7)限度超過額【医療分】 | (8)均等割軽減額【医療分】 | (9)年間保険料額【医療分】 (6)-(7)-(8) ※100円未満切り捨て |
| (10)所得割率【子ども子育て分】 | (11)所得割額【子ども子育て分】 (2)×(10) |
(12)均等割額【子ども子育て分】 |
| (13)算出額【子ども子育て分】 (11)+(12) |
減額対象所得【子ども子育て分】 | (14)限度超過額【子ども子育て分】 |
| (15)均等割軽減額【子ども子育て分】 | (16)年間保険料額【子ども子育て分】 (13)-(14)-(15) ※100円未満切り捨て |
年間保険料額 合計 (9)+(16) |
世帯員Bの試算結果
| 年金収入 | 給与収入 | その他所得 |
|---|---|---|
| 年金所得 | 給与所得 | (1)総所得 |
| (2)賦課のもととなる所得 (1)-43万円 |
(3)所得割率【医療分】 | (4)所得割額【医療分】 (2)×(3) |
| (5)均等割額【医療分】 | (6)算出額【医療分】 (4)+(5) |
減額対象所得【医療分】 |
| (7)限度超過額【医療分】 | (8)均等割軽減額【医療分】 | (9)年間保険料額【医療分】 (6)-(7)-(8) ※100円未満切り捨て |
| (10)所得割率【子ども子育て分】 | (11)所得割額【子ども子育て分】 (2)×(10) |
(12)均等割額【子ども子育て分】 |
| (13)算出額【子ども子育て分】 (11)+(12) |
減額対象所得【子ども子育て分】 | (14)限度超過額【子ども子育て分】 |
| (15)均等割軽減額【子ども子育て分】 | (16)年間保険料額【子ども子育て分】 (13)-(14)-(15) ※100円未満切り捨て |
年間保険料額 合計 (9)+(16) |
過去の保険料試算
このページに関するお問い合わせ先
長野県後期高齢者医療広域連合
事務局 業務課 資格保険料係
電話:026-229-5320