○長野県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例附則第2項の広域連合長が別に定める日を定める規則
令和7年2月21日
規則第4号
長野県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(令和7年長野県後期高齢者医療広域連合条例第5号)附則第2項の広域連合長が別に定める日は、令和7年2月28日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○長野県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例附則第2項の広域連合長が別に定める日を定める規則
令和7年2月21日
規則第4号
長野県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(令和7年長野県後期高齢者医療広域連合条例第5号)附則第2項の広域連合長が別に定める日は、令和7年2月28日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。