○長野県後期高齢者医療広域連合長の職務を代理する者の順序を定める規程
令和5年7月26日
訓令第1号
長野県後期高齢者医療広域連合長の職務を代理する者の順序を定める規程(令和3年長野県後期高齢者医療広域連合訓令第2号)の全部を改正する。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第152条第1項の規定により広域連合長の職務を代理する順序が第1順位の副広域連合長は、羽田副広域連合長とする。
附則
この訓令は、令和5年7月26日から施行する。
○長野県後期高齢者医療広域連合長の職務を代理する者の順序を定める規程
令和5年7月26日
訓令第1号
長野県後期高齢者医療広域連合長の職務を代理する者の順序を定める規程(令和3年長野県後期高齢者医療広域連合訓令第2号)の全部を改正する。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第152条第1項の規定により広域連合長の職務を代理する順序が第1順位の副広域連合長は、羽田副広域連合長とする。
附則
この訓令は、令和5年7月26日から施行する。