○長野県後期高齢者医療広域連合管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する条例
令和5年2月9日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の2の規定に基づき、管理監督職勤務上限年齢による降任等に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理監督職勤務上限年齢制の対象となる管理監督職)
第2条 法第28条の2第1項に規定する条例で定める職は、次の各号に掲げる職とする。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項に規定する管理職手当を支給される職員に限る。
(1) 事務局長
(2) 会計管理者
(3) 事務局次長
(4) 課長
(5) 室長
(管理監督職勤務上限年齢)
第3条 法第28条の2第1項の管理監督職勤務上限年齢は、年齢60年とする。
(他の職への降任等を行うに当たって順守すべき事項)
第4条 任命権者は、法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等(以下「他の職への降任等」という。)を行うに当たっては、法第13条、第15条、第23条の3、第27条第1項及び第56条に定めるもののほか、次に掲げる基準を順守しなければならない。
(1) 当該職員の人事評価の結果又は勤務の状況及び職務経験等に基づき、降任又は転任(降給伴う転任に限る。)(以下「降任等」という。)をしようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る法第15条の2第1項第5号に規定する標準職務遂行能力及び当該降任等をしようとする職についての適正を有すると認められる職に降任等をすること。
(2) 人事の計画その他の事情を考慮した上で、管理監督職以外の職のうちできる限り上位の職制上の段階に属する職に降任等をすること。
(3) 当該職員の他の職への降任等をする際に、当該職員が占めていた管理監督職が属する職制上の段階より上位の職制上の段階に属する管理監督職を占める職員(以下この号において「上位職職員」という。)の他の職への降任等もする場合には、第1号に掲げる基準従った上での状況その他の事情を考慮してやむを得ないと認められる場合を除き、上位職職員の降任等をした職が属する職制上の段階と同じ職制上の段階又は当該職制上の段階より下位の職制上の段階に属する職に降任等をすること。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。