○令和2年7月豪雨に係る後期高齢者医療一部負担金等の免除等に関する取扱要綱
令和2年9月9日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第69条及び高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第33条の規定により、令和2年7月豪雨に伴う災害に係る一部負担金等の免除等の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(免除の要件)
第2条 広域連合長は、令和2年7月豪雨に伴う災害に係る災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用市町村に住所を有する長野県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の被保険者であって、被災により次の各号のいずれかに該当する者について、後期高齢者医療の一部負担金、保険外併用療養費又は訪問看護療養費に係る自己負担額(入院時食事療養費及び入院時生活療養費を除く。以下「一部負担金等」という。)の支払いを免除することができる。
(1) 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をしたこと。
(2) 主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったこと。
(3) 主たる生計維持者の行方が不明であること。
(4) 主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止したこと。
(5) 主たる生計維持者が失職し、現在収入がないこと。
2 一部負担金等の免除の対象は、令和2年7月豪雨に伴う災害に係る災害救助法の適用があった日から令和2年12月31日までの間(以下「徴収猶予期間」という。)及び令和3年1月1日から令和3年6月30日までの間の診療、調剤及び訪問看護(以下「療養の給付等」という。)とする。
(免除の申請)
第3条 一部負担金等の免除を受けようとする者(以下「免除申請者」という。)は、徴収猶予期間中、健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)の窓口で、被災により前条第1項各号のいずれかに該当する旨を申告することにより、一部負担金等の免除を受けることができる。
3 免除申請者は、令和3年1月1日以後、保険医療機関等において療養の給付等を受ける際、令和2年7月豪雨災害後期高齢者医療一部負担金等免除証明書(様式第2号。以下「免除証明書」という。)を被保険者証に添えて、当該保険医療機関等に提示することにより、一部負担金等の免除を受けることができる。
(審査)
第4条 広域連合長は、免除申請書等を受理したときは、その内容を審査し、必要があると認めるときは法第137条及び第138条の規定により、免除申請者に対して文書その他の資料の提出若しくは提示を命じ、又は質問を行うことができる。
(承認等)
第5条 広域連合長は、一部負担金等の免除の承認の決定をしたときは、免除証明書を免除申請者に交付するものとし、不承認の決定をしたときは、令和2年7月豪雨災害後期高齢者医療一部負担金等免除申請却下通知書(様式第3号)により、その旨を免除申請者に通知するものとする。
2 前項の免除証明書の有効期限は、令和3年6月30日とする。
3 広域連合長は、第1項の規定により一部負担金等の免除を取り消した者のうち、偽りその他不正な行為により一部負担金等の免除を受けた被保険者については、その免除された額に相当する額を返還させるものとする。
(1) 第2条第1項各号のいずれかに該当することを証明する書類
(2) 受診保険医療機関等の明細書(様式第6号)
(3) 受診保険医療機関等が発行した領収証の写し等支払った一部負担金等の額が確認できる書類
(4) 申請者と振込口座の名義人が異なる場合は委任状(任意様式)
(5) 申請者が死亡後の申請の場合は、誓約書兼振込口座届(様式第7号)
2 広域連合長は、前項の申請があったときは、速やかに当該一部負担金等の額を還付するものとする。この場合において、当該一部負担金等に係る高額療養費の支給を受けている場合等は、その額を控除した額を還付するものとする。
(補則)
第8条 この要綱の実施に関して必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和2年7月8日から適用する。
附則(令和2年10月28日告示第13号)
この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日告示第16号)
この要綱は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年2月28日告示第3号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現にこの要綱による改正前の令和2年7月豪雨に係る後期高齢者医療一部負担金等の免除等に関する取扱要綱(以下「旧要綱」という。)の規定に基づいて提出されている申請書は、この要綱による改正後の令和2年7月豪雨に係る後期高齢者医療一部負担金等の免除等に関する取扱要綱の規定に基づいて提出された申請書とみなす。
3 この要綱の施行前に、旧要綱の規定により作成した用紙は、当分の間、使用することができる。