○長野県後期高齢者医療広域連合職員の人事評価実施規程

令和2年3月25日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、職員の人事評価の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。

(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力等を客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(4) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職位(職制上の段階をいう。以下同じ。)に応じて別に定める様式をいう。

(被評価者の範囲)

第3条 この訓令による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、一般職の職員とする。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定による派遣職員については、別に定める。

(人事評価の方法)

第4条 人事評価は、能力評価及び業績評価の方法により実施する。

(一次評価者、二次評価者)

第5条 人事評価の一次評価者及び二次評価者は、被評価者の区分に応じて、別に定める。

(評価者研修の実施)

第6条 事務局長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を実施するものとする。

(人事評価の期間)

第7条 評価期間は、一会計年度とする。ただし、任用期間が一会計年度に満たない場合は任用される期間を評価の対象期間とする。

(人事評価の手続)

第8条 人事評価は、被評価者による自己評価及び評価者による評価により行うものとし、評価者は、被評価者に対し評価結果を開示するものとする。

2 人事評価の実施、面談及び結果の開示方法については、別に定める。

(人事評価記録書の保管)

第9条 人事評価記録書は、評価を実施した日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間総務課において保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第10条 広域連合長は、人事評価の結果に応じた措置を講ずるものとする。

(苦情への対応)

第11条 開示された評価結果に関する職員の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続きを設けるものとする。

2 苦情への対応は、職員の申出に基づき、総務課長及び人事組織担当係長が行う。

3 開示された評価結果に関する苦情は、当該評価の評価期間につき、1回に限り受け付けるものとする。

4 苦情の申出は、評価結果が開示された日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。

5 広域連合長は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

6 苦情対応に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情対応に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。

(委任)

第12条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

長野県後期高齢者医療広域連合職員の人事評価実施規程

令和2年3月25日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)