○長野県後期高齢者医療広域連合職員の分限に関する条例施行規則
令和2年3月25日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、長野県後期高齢者医療広域連合職員の分限に関する条例(令和元年長野県後期高齢者医療広域連合条例第5号。以下「条例」という。)第8条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(医師の指定)
第2条 条例第4条第2項の規定による診断を行う医師には、国家公務員又は地方公務員である医師を指定するものとする。ただし、特別な事由があるときは、病院その他の医師を指定することができる。
(医師の診断)
第3条 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間が6月を超えるものであるときは、6月ごとにその指定する医師に休職者を診断させ、その結果を徴しておかなければならない。
2 任命権者は、法第28条第2項第1号の規定に該当するものとして休職を命じた者を、条例第5条第3項の規定により復職させるときは、その指定する医師に休職者を診断させ、その結果に基づかなければならない。
(書面の交付)
第4条 条例第4条第5項の規定による書面の交付は、職員に直接行わなければならない。ただし、直接交付することができない場合は、内容証明郵便等確実な方法により送達しなければならない。
2 前項の書面の交付又は送達は、これを受けるべき者の所在を知ることができない場合においては、その内容を長野県後期高齢者医療広域連合公告式条例(平成19年長野県後期高齢者医療広域連合条例第2号)の規定の例により告示することをもってこれに代えることができる。この場合においては、その告示の日から起算して2週間を経過した日に、書面の交付があったものとみなす。
(報告)
第5条 任命権者は、職員をその意に反して降任し、免職し、休職し、又は降給したときは、その旨を広域連合長に報告するものとする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。