○長野県後期高齢者医療広域連合職員の条件付採用の期間の延長に関する規則
令和2年3月25日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の規定により、長野県後期高齢者医療広域連合の職員であって、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)の規定に基づき任期を定めて採用された職員(以下「任期付職員」という。)及び法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として採用された職員(以下「会計年度任用職員」という。)の条件付採用の期間の延長に関し必要な事項を定めるものとする。
(任期付職員の条件付採用の期間の延長)
第2条 任期付職員が条件付採用の期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後当該職員の任期を超えることとなる場合においては、この限りでない。
2 前項の場合のほか、任命権者は、条件付採用の期間中の任期付職員が正式採用になるための職務遂行の能力の実証が十分でないと認めるときは、条件付採用の期間の開始後1年を超えない範囲で、その条件付採用の期間を延長することができる。
(会計年度任用職員の条件付採用の期間の延長)
第3条 会計年度任用職員が条件付採用の期間の開始後1月間において実際に勤務した日数が15日に満たない場合においては、その日数が15日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後当該職員の任期を超えることとなる場合においては、この限りでない。
2 前項の場合のほか、任命権者は、条件付採用の期間中の会計年度任用が正式採用になるための職務遂行の能力の実証が十分でないと認めるときは、条件付採用の期間の開始後当該職員の任期を超えない範囲で、その条件付採用の期間を延長することができる。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。