○長野県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年3月25日

規則第4号

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級等)

第2条 条例第7条に規定する新たにフルタイム会計年度任用職員(条例第2条第2号に規定するフルタイム会計年度任用職員をいう。以下同じ。)となる者の職務の級及び号俸は、長野市職員の給与に関する規則(昭和41年長野市規則第29号)第3条及び第4条の規定の例により決定される職務の級及び号俸を基礎として、その者の学歴、経験、資格等を考慮し、その職務に応じて決定する。

(給与の減額の方法)

第3条 条例第9条の規定により減額すべき給与額の算定の基礎となる時間数は、その月においてフルタイム会計年度任用職員が給与額を減額すべき事由により勤務しなかった全時間数によるものとする。この場合において、1時間未満の端数が生じたときは、別に定める基準に従い、15分単位にまとめるものとする。

2 条例第9条の規定により減額すべき給与額の算定の基礎となる勤務1時間当たりの給与額は、減額すべき事由の生じた月の分の給料の額に対応する額とする。

3 フルタイム会計年度任用職員が給与額を減額すべき事由により勤務しなかった時間数が月の初日から末日までの間において勤務すべき全時間である場合の減額すべき給与額は、勤務しなかった月の分の給料の額の全額とする。

第4条 条例第9条の規定により減額すべき給与額は、減額すべき事由の生じた月以降の給料の額から差し引くものとし、退職、休職等の場合において減額すべき給与額が給料の額から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

(時間外勤務手当の算出の基準)

第5条 フルタイム会計年度任用職員に係る時間外勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その月に勤務した全時間数(支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに計算した時間数)によるものとする。この場合において、1時間未満の端数が生じた場合においては、第3条第1項後段の例による。

(時間外勤務手当の支給割合等)

第6条 条例第10条第1項及び第3項に規定する規則で定める割合は、次に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第10条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第10条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(3) 条例第10条第3項に掲げる勤務 100分の25

2 条例第10条第3項に規定する規則で定める時間は、次の各号に掲げる時間とする。

(1) 当該1週間(日曜日から土曜日までの暦週をいう。次号並びに第11条第2項第1号及び第2号において同じ。)のうちに条例第8条においてその例によることとされる長野市職員の給与に関する条例(昭和41年長野市条例第25号。以下「長野市職員給与条例」という。)第14条の規定により休日勤務手当が支給されることとなる勤務時間がある場合は、当該勤務時間に相当する時間

(2) 当該1週間の割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合は、38時間45分から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間に相当する時間

(勤務1時間当たりの給与額の算出方法)

第7条 条例第11条に規定する広域連合長が定める時間は、一の年度における現日数から当該年度における日曜日、土曜日、長野市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(昭和41年長野市条例第17号。以下「長野市職員勤務時間条例」という。)第6条第1号に規定する休日(土曜日に当たる日を除く。)及び同条第2号に規定する休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間を、1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た時間から減じた時間とする。

(報酬の支給)

第8条 パートタイム会計年度任用職員(条例第2条第3号に規定するパートタイム会計年度任用職員をいう。以下同じ。)に係る条例第14条から第16条までに規定する報酬は、その月の分を、翌月の20日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「祝日法による休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日。第10条において「支給定日」という。)に支給する。

2 前項の規定にかかわらず、広域連合長が特に必要と認めるときは、報酬の支給日を繰り上げることができる。

第9条 パートタイム会計年度任用職員がその所属する支給義務者を異にして異動した場合の報酬は、発令の前日までの分はその者が従前所属していた支給義務者において支給し、発令の当日以降の分はその者が新たに所属することになった支給義務者において支給する。

第10条 パートタイム会計年度任用職員が、パートタイム会計年度任用職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために報酬を請求した場合には、その月の支給定日前であっても請求の日までの報酬をその際支給する。

(正規の勤務時間外に勤務した場合の報酬の支給割合等)

第11条 条例第15条第1項及び第4項に規定する規則で定める割合は、次に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第15条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第15条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(3) 条例第15条第4項に掲げる勤務 100分の25

2 条例第15条第2項第2号に規定する規則で定める時間は、次の各号に掲げる時間とする。

(1) 当該1週間のうち条例第15条第1項及び第3項に規定する正規の勤務時間外にした勤務に係る報酬が支給されることとなる勤務時間がある場合は、当該勤務時間に相当する時間

(2) 当該1週間のうち条例第16条第2号に掲げるパートタイム会計年度任用職員に該当することにより同条に規定する報酬が支給されることとなる勤務時間がある場合は、当該勤務時間に相当する時間

3 第6条第2項の規定は、条例第15条第4項に規定する規則で定める時間について準用する。この場合において、第6条第2項第1号中「いう。次号並びに第11条第2項第1号及び第2号」とあるのは「次号」と、「第8条においてその例によることとされる長野市職員の給与に関する条例(昭和41年長野市条例第25号。以下「長野市職員給与条例」という。)第14条の規定により休日勤務手当」とあるのは「第16条第2号に掲げるパートタイム会計年度任用職員に該当することにより同条に規定する報酬」と読み替えるものとする。

(通勤に係る費用弁償の支給方法等)

第12条 条例第21条第1項に規定する通勤に係る費用弁償(以下この条において「費用弁償」という。)の支給方法その他費用弁償の支給に関し必要な事項は、通勤手当の支給を受ける職員との権衡を考慮して広域連合長が別に定める。

(口座振替の方法による支払)

第13条 条例第24条に規定する申出は、次に掲げる事項(申出の変更をしようとする場合においては、変更しようとする事項)を記載した書面により行うものとする。

(1) 会計年度任用職員の所属する課名及び氏名

(2) 口座振替の方法による支払(以下この条において「口座振込み」という。)を受ける金融機関の名称及び普通預金又は普通貯金の口座番号

(3) 口座振込みを受ける金額等

(4) 口座振込みを開始する年月日

2 前項に規定する申出は、採用の日から5日以内に行うものとする。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

長野県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年3月25日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)