○長野県後期高齢者医療広域連合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

令和元年11月25日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定により、職員(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定による派遣職員を除く。以下同じ。)の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、給料の月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては、報酬(給料に相当するものに限る。)の額)の10分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中は、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

長野県後期高齢者医療広域連合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

令和元年11月25日 条例第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
令和元年11月25日 条例第6号