○令和元年台風第19号に係る後期高齢者医療一部負担金等の免除等に関する取扱要綱

令和元年11月22日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第69条及び高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第33条の規定により、令和元年台風第19号に伴う災害に係る一部負担金等の免除等の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(免除の要件)

第2条 令和元年台風第19号に伴う災害に係る災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用市町村に住所を有する長野県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の被保険者であって、被災により次の各号のいずれかに該当するものは、広域連合が行う後期高齢者の一部負担金、保険外併用療養費又は訪問看護療養費に係る自己負担額(入院時食事療養費及び入院時生活療養費を除く。以下「一部負担金等」という。)の支払いを免除することができる。

(1) 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をしたこと。

(2) 主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったこと。

(3) 主たる生計維持者の行方が不明であること。

(4) 主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止したこと。

(5) 主たる生計維持者が失職し、現在収入がないこと。

2 一部負担金等の免除の対象は、令和元年台風第19号に伴う災害に係る災害救助法の適用があった日から令和2年3月31日までの間(以下「徴収猶予期間」という。)及び令和2年4月1日から令和2年12月31日までの間の診療、調剤及び訪問看護(以下「療養の給付等」という。)とする。

(免除の申請)

第3条 一部負担金等の免除を受けようとする者(以下「免除申請者」という。)は、徴収猶予期間中、保険医療機関等の窓口で、被災により前条第1項各号のいずれかに該当する旨を申告することにより、一部負担金等の免除を受けることができる。

2 免除申請者は、令和2年4月1日以後、保険医療機関等において療養の給付等を受ける際は、令和元年台風第19号災害後期高齢者医療一部負担金等免除証明書(様式第2号。以下「免除証明書」という。)を被保険者証に添えて、当該保険医療機関等に提示することにより、一部負担金等の免除を受けることができる。

3 免除申請者が、徴収猶予期間中に療養の給付等を受けたことにより、徴収猶予期間後に、一部負担金等の免除を受けようとするときは、令和元年台風第19号災害後期高齢者医療一部負担金等免除申請書(様式第1号)及び被災により第2条第1項各号のいずれかに該当することを証明する書類(以下「免除申請書等」という。)を、当該免除申請者が住所を有する市町村を経由して広域連合長に提出するものとする。また、徴収猶予期間中にもかかわらず、免除申請者が免除申請書等を提出した場合にも、同様に取り扱うものとする。これらの場合において、免除申請者が住所を有する市町村の独自に定める様式で一部負担金等の免除申請を行った場合は、免除申請書等が提出されたものとすることができる。

4 免除申請者が、令和2年4月1日以後に療養の給付等を受ける際、一部負担金等の免除を受けようとするときは、あらかじめ免除申請書等を当該免除申請者が住所を有する市町村を経由して広域連合長に提出するものとする。

5 第3項に規定する第2条第1項各号のいずれかに該当することを証明する書類は、免除申請者が住所を有する市町村において当該事実を公簿等により確認できる場合は、その提出を省略することができる。

(審査)

第4条 広域連合長は、免除申請書等を受理したときは、その内容を審査し、必要があると認めるときは法第137条及び第138条の規定により、免除申請者に対して文書その他の資料の提出若しくは提示を命じ、又は質問を行うことができる。

(承認等)

第5条 広域連合長は、一部負担金等の免除の承認の決定をしたときは、免除証明書を免除申請者に交付するものとし、不承認の決定をしたときは、令和元年台風第19号災害後期高齢者医療一部負担金等免除申請却下通知書(様式第3号)により、その旨を免除申請者に通知するものとする。

2 前項の免除証明書の有効期限は、令和2年12月31日とする。

(証明書の提示)

第6条 免除証明書の交付を受けた者が、一部負担金等の免除の対象期間中に、保険医療機関等で療養の給付等を受ける際には、窓口で免除証明書を提示するものとする。

(免除の取消し)

第7条 広域連合長は、偽りその他の不正な行為により一部負担金等の免除を受けた被保険者、第2条第1項第3号に該当する者であって令和2年12月31日までにおいて主たる生計維持者の行方が明らかになったもの及び同項第4号又は第5号のいずれかに該当する者であって令和2年12月31日までにおいて当該各号の規定に該当しなくなったものについては、直ちに当該一部負担金等の免除を取り消し、免除証明書を返還させるものとする。

2 広域連合長は、前項の規定により一部負担金等の免除を取り消したときは、令和元年台風第19号災害後期高齢者医療一部負担金等免除取消通知書(様式第4号)により、当該一部負担金等の免除に係る被保険者に通知するものとする。

3 広域連合長は、第1項の規定により一部負担金等の免除を取り消したときは、保険医療機関及び保険薬局にその旨を通知するものとする。

4 広域連合長は、第1項の規定により一部負担金等の免除を取り消した者のうち、偽りその他の不正な行為により一部負担金等の免除を受けた被保険者については、その免除された額に相当する額を返還させるものとする。

(一部負担金等の還付)

第8条 免除証明書の交付を受けた者が、第5条第2項の免除証明書の有効期限までに一部負担金等を支払った場合は、令和元年台風第19号災害後期高齢者医療一部負担金等還付申請書(様式第5号)次の各号に掲げる書類を添付して、その支払った額を、その者の住所を有する市町村を経由して広域連合長に申請することができる。

(1) 免除証明書の写し

(2) 受診保険医療機関等の明細書(様式第6号)

(3) 受診保険医療機関等が発行した領収証の原本等支払った一部負担金等の額が確認できる書類

(4) 申請者が該当被保険者と異なる場合及び申請者と振込口座の名義人が異なる場合は委任状(任意様式)

(5) 申請者が死亡後の申請の場合は誓約書兼振込口座届(様式第7号)

2 第2条第1項の規定による免除の要件を満たしているにもかかわらず、免除証明書の交付を受けていない者が、前項の申請をする場合には、前項第1号の免除証明書の写しに代えて、被災事実を証明する書類を添付するものとする。

3 広域連合長は、前2項の申請があったときは、速やかに当該一部負担金等の額を還付するものとする。この場合において、当該一部負担金等に係る高額療養費の支給を受けている場合等は、その額を控除した額を還付するものとする。

(補則)

第9条 この要綱の実施に関して必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和元年10月12日から適用する。

(令和2年1月31日告示第2号)

この要綱は、令和2年2月1日から施行する。

(令和2年3月13日告示第4号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月29日告示第8号)

この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年3月26日告示第4号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現にこの要綱による改正前の令和元年台風第19号に係る後期高齢者医療一部負担金等の免除等に関する取扱要綱(以下「旧要綱」という。)の規定に基づいて提出されている申請書は、この要綱による改正後の令和元年台風第19号に係る後期高齢者医療一部負担金等の免除等に関する取扱要綱の規定に基づいて提出された申請書とみなす。

3 この要綱の施行前に、旧要綱の規定により作成した用紙は、当分の間、使用することができる。

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令和元年台風第19号に係る後期高齢者医療一部負担金等の免除等に関する取扱要綱

令和元年11月22日 告示第6号

(令和3年3月26日施行)