○長野県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療保険料特別返還金支給要綱
平成30年1月22日
告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は、誤った賦課処分に基づき被保険者が納付した後期高齢者医療保険料(以下「保険料」という。)のうち、抽出ソフトの抽出条件の設定漏れによる賦課決定の期間制限により保険料を減少させる賦課決定を行うことができず、その結果還付することができないもの(当該保険料に係る延滞金を含む。以下「還付不能金」という。)について、不利益を補填するためにその還付不能金及び還付加算金相当額(以下総じて「保険料特別返還金」という。)を支給することにより、保険料負担の公平の確保と後期高齢者医療制度に対する信頼の回復を図ることを目的とする。
(支出の根拠)
第2条 保険料特別返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第232条の2の規定により支出する。
2 前項で支出する保険料特別返還金の財源は、国から交付される調整交付金をもって充てるものとする。
(定義)
第3条 この要綱において「誤った賦課処分」とは、国において後期高齢者医療広域連合電算処理システムの設定に誤り(平成28年12月27日付け厚生労働省保険局高齢者医療課事務連絡の記の1に係るものをいう。)があり、賦課決定の期間制限が定められた平成27年度以前より保険料の均等割部分の軽減判定が誤って行われていたことに起因する賦課処分であって、当該賦課処分の誤りにつき被保険者の責が認められず、被保険者に損害を与えたものをいう。
2 この要綱において「抽出ソフトの抽出条件の設定漏れ」とは、平成29年4月26日付け厚生労働省保険局高齢者医療課事務連絡において指摘のあった平成28年12月28日に国から配布された抽出ソフトの抽出条件の設定漏れのことをいう。
(保険料特別返還金の支給対象者)
第4条 広域連合長は、前条第2項の抽出ソフトの抽出条件の設定漏れに伴う還付不能金が生じたときは、当該賦課処分の対象となった被保険者(以下「被保険者」という。)に対し、保険料特別返還金を支給するものとする。
3 広域連合長は、保険料特別返還金が被保険者の虚偽その他の不正な手段により生じた場合において、保険料特別返還金を支給することが公益上不適切であると認めるときは、保険料特別返還金を支給しないものとする。
(還付不能金の額の算定方法)
第5条 還付不能金の額は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。第9条において「法」という。)第160条の2の規定の適用がないものとして保険料を減少させる賦課決定を行うとすれば、保険料特別返還金の支給対象者に対し還付することとなる金額とする。
(還付加算金相当額)
第6条 還付加算金相当額は、還付不能金の納付のあった日の翌日(特別徴収の方法により納付された場合にあっては、還付不能金が市町村へ納入された日の翌日)から、広域連合長が被保険者に対し保険料特別返還金の支給を決定した日までの日数に応じ、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に準じて計算した金額とする。
2 前項の規定により還付加算金相当額を計算する場合の端数処理は、地方税法の規定に準じて行うものとする。
(保険料特別返還金の申請等)
第7条 被保険者は、保険料特別返還金の支給を受けようとするときは、長野県後期高齢者医療広域連合保険料特別返還金申請書(別記様式第2号)を所管する市町村に提出するものとする。
3 市町村長は、前2項の申請書の提出があったときは、記載内容を確認し、適当と認められるときは、遅滞なく広域連合長に進達するものとする。
6 広域連合長は、保険料特別返還金の支給状況について、当該月の翌月の10日までに該当する市町村長へ一覧表にして報告するものとする。
7 第5項の規定による保険料特別返還金の支給は、平成33年3月31日までに申請があったものに対して行うものとする。
(充当の禁止)
第8条 被保険者又は相続人に納付し、又は納入すべき徴収金がある場合においても、保険料特別返還金をもってこれに充当することはできないものとする。
(資料の提供)
第9条 広域連合長は、この要綱の目的を達成するために必要があると認めるときは、法第138条の規定に準じて市町村等に対し資料の提供を求めることがある。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。


