○長野県後期高齢者医療広域連合職員服務規程
平成26年4月1日
訓令第2号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 通常の服務
第1節 服務の宣誓等(第6条・第7条)
第2節 勤務等(第8条―第18条)
第3節 職務専念義務の免除等(第19条―第22条)
第4節 所属長の服務(第23条―第27条)
第3章 非常の際の服務(第28条・第29条)
第4章 雑則(第30条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、法令その他特別の定めがある場合を除くほか、職員の服務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(服務の基準)
第2条 職員は、常に、法令の定めるところにより、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務するとともに、職務の遂行にあたっては公正かつ能率的に全力を挙げてこれに専念しなければならない。
(事務処理の原則)
第3条 職員は、常に、事務の処理にあたっては、迅速にして、計画的かつ合理的に行わなければならない。
(秘密の保持等)
第4条 職員は、常に、秘密の保持、執務環境の整理、接遇等に配意し適切な処置をしなければならない。
(所属長の処置等)
第5条 事務局長、会計管理者、事務局次長、事務局の課長及び出納室長(以下「所属長」という。)は、常に、所掌事務の処理、職員の勤務、執務環境の整理等について把握し、必要な処置を講ずるとともに、職員に対し適切な指導をしなければならない。
第2章 通常の服務
第1節 服務の宣誓等
(服務の宣誓)
第6条 新たに任命された職員の服務の宣誓は、当該職員に人事発令通知書が交付されたときに直ちに宣誓書に署名して行うものとする。
2 宣誓書は、総務課長において厳重に保管するものとする。
(職員住所録)
第7条 総務課長は、職員住所録を備えておかなければならない。
2 職員は、職員住所録の記載事項に変更が生じたときは、その旨を総務課長に届け出なければならない。
第2節 勤務等
(出勤状況の把握)
第8条 所属長は、職員の出勤状況を常に把握していなければならない。
2 総務課長は、職員の勤務状況等について必要があると認めるときは、所属長に対し、職員の勤務状況の報告を求めることができる。
(執務)
第9条 職員は、正規の勤務時間中、常に執務できるようにしなければならない。
(正規の勤務時間中の離席)
第10条 職員は、正規の勤務時間中みだりに勤務場所を離れてはならない。
(欠勤等に関する届出)
第11条 職員が欠勤(私事又は事故により出勤することができないことをいう。以下同じ。)するときは、事前に所属長に届け出なければならない。ただし、突発的な理由のためにあらかじめ届出ができない場合は、最も速やかな方法によって届け出なければならない。
2 職員が私事又は事故により出勤時限に遅刻したとき又は退庁時限前に早退しようとするとき若しくは勤務時間中外出しようとするときは、この旨を所属長に届け出なければならない。
(時間外勤務等)
第12条 職員に正規の勤務時間以外の時間又は休日若しくは週休日に勤務を命ずるときは、別に定める時間外勤務等命令簿により行うものとする。
(休憩時間中の事務処理)
第13条 職員は、休憩時間中においても担当事務の処理状況を明らかにしておかなければならない。
(不在の場合の事務処理)
第14条 職員は、公務のための旅行(以下「公務旅行」という。)、休暇、欠勤、休職等のため、不在となる場合は、担当事務の処理状況を明らかにしておかなければならない。
(退庁時の措置)
第15条 最後の退庁者は、火気の点検、消灯、戸締り等火災及び盗難の防止のための必要な措置をとらなければならない。
(公務旅行の予定変更)
第16条 職員は、公務旅行中において、次の各号に掲げる事由が生じ、公務旅行の命令の内容又は期間に変更を要するときは、速やかに上司の指揮を受けなければならない。
(1) 用務の都合による変更
(2) 疾病、災害その他の事故による変更
(復命)
第17条 公務旅行をした職員が帰庁したときは、旅行命令をした者に速やかに復命しなければならない。
(事務引継)
第18条 職員は、転任、休職又は退職等のため、担当事務に従事しなくなるときは、速やかに事務の処理経過を後任者又は所属長の指定する者に引き継がなければならない。
第3節 職務専念義務の免除等
(職務専念義務の免除)
第19条 職員は、職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするときは、職務専念義務免除承認申請書(様式第1号)を広域連合長に提出しなければならない。ただし、研修を受ける場合、厚生計画の実施に参加する場合等であって、別に定めるものについては、この限りでない。
(営利企業等の従事許可)
第20条 職員は、営利企業等に従事するため許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(様式第2号)を広域連合長に提出しなければならない。
(証人等としての出頭)
第21条 職員は、職務に関して、法令による証人、鑑定人又は参考人として裁判所等へ出頭しようとするときは、あらかじめ証人(鑑定人、参考人)出頭届(様式第3号)を所属長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、職務上の秘密に属する事項の発表について許可を受けようとするときは、その旨を記載した許可願を広域連合長に提出しなければならない。
3 職員は、前2項の規定により出頭し、又は発表したときは、帰庁後、速やかにその旨及びその内容を所属長に報告しなければならない。
(公務以外の旅行等)
第22条 職員は、公務以外の旅行又は転地療養のため、日本を離れようとするとき又は引き続き7日以上にわたってその住所を離れようとするときは、あらかじめ公務外旅行(転地療養)届(様式第4号)を所属長に提出しなければならない。
第4節 所属長の服務
(職員の健康管理)
第23条 所属長は、常に、職員の健康の保持及び向上に努めなければならない。
(交通事故の防止)
第24条 所属長は、常に、職員の交通道徳の向上を図るとともに、交通事故を未然に防止するため、適切な指導監督を行わなければならない。
(服務上の事故報告)
第25条 所属長は、職員又は服務に関し事故が発生したときは、速やかに事故報告(様式第5号)を広域連合長に提出しなければならない。
(火災予防等)
第26条 所属長は、常に、火災、盗難等の予防のための措置を講ずるとともに、職員に対し適切な指導をしなければならない。
(現金等の取扱い)
第27条 所属長は、職員に対し、常に、現金、有価証券、物品等の取扱い及びその管理に厳正を期し遺憾のないよう適切な指導をしなければならない。
第3章 非常の際の服務
(非常災害時の服務)
第28条 職員は、非常災害の発生に対処するための緊急の事務については、別に定めるところにより上司の指揮に従い、迅速かつ的確に処理しなければならない。
(事務所等の災害時の服務)
第29条 職員は、事務所又はその付近に火災その他の災害が発生したときは、直ちに登庁し、臨機の処置をとるとともに、上司の指揮に従い、迅速に行動しなければならない。
第4章 雑則
(補則)
第30条 この訓令に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。