○東京電力福島第一原子力発電所事故に係る後期高齢者医療保険料の特別減免に関する規則

平成25年7月8日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、長野県後期高齢者医療の被保険者のうち東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う避難指示等の対象地域から避難等を行っている被保険者の保険料の負担の軽減と生活の安定を図るため、被保険者に係る長野県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年長野県後期高齢者医療広域連合条例第15号。以下「条例」という。)の規定による保険料の減免(以下「特別減免」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(保険料の特別減免)

第2条 広域連合長は、被保険者が次の各号のいずれかに該当する場合は、条例第20条第1項第5号の規定により、保険料を免除する。

(1) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定による避難のための立退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域(当該指示が既に解除された地域を含む。)であるため、避難又は退避を行っている場合

(2) 原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定による警戒区域、計画的避難区域及び緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象区域(当該指示が既に解除された区域を含む。)に居住していたため、避難を行っている場合

(3) 原子力災害対策特別措置法第17条第9項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が事故発生後1年間の積算線量が20ミリシーベルトを超えると推定されるとして特定した地点(当該特定が既に解除された地点を含む。)に居住していたため、避難を行っている場合

2 前項の保険料の額は、特別減免の申請のあった日の属する年度分の保険料のうち、翌年度の4月1日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が到来する額の全額とする。ただし、平成25年4月1日以降に前項各号のいずれかに該当することとなった場合においては、内閣総理大臣又は原子力災害対策本部長の指示があった日(前項第3号の場合にあっては、特定の通知を受けた日)の属する月からの額とする。

3 前2項の規定にかかわらず次の表に規定する区域については、終了年度の保険料を2分の1減免し、翌年度以降の保険料は減免しないものとする。

区域

終了年度

平成26年までに避難指示区域等の指定が解除された旧避難指示区域等

令和5年度

平成27年に避難指示区域等の指定が解除された旧避難指示区域等

令和6年度

平成28年に避難指示区域等の指定が解除された旧避難指示区域等

令和7年度

平成29年に避難指示区域等の指定が解除された旧避難指示区域等

令和8年度

(保険料の特別減免の申請書等)

第3条 保険料の特別減免に関する申請書の様式は、後期高齢者医療保険料特別減免申請書(別記様式)とする。

2 広域連合長は、特別減免の申請があった日以前に既に納付した保険料のうち、前条第2項の規定による額がある場合において、納付前に特別減免の申請ができなかったことについてやむを得ない理由があると認めるときは、遡って特別減免を行うことができる。

(保険料の特別減免の決定等)

第4条 保険料の特別減免に関する決定等については、規則第45条及び第46条の規定を準用する。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(令和3年3月26日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の東京電力福島第一原子力発電所事故に係る後期高齢者医療保険料の特別減免に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づいて提出されている申請書は、この規則による改正後の東京電力福島第一原子力発電所事故に係る後期高齢者医療保険料の特別減免に関する規則の規定に基づいて提出された申請書とみなす。

3 この規則の施行前に、旧規則の規定により作成した用紙は、当分の間、使用することができる。

(令和5年3月31日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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東京電力福島第一原子力発電所事故に係る後期高齢者医療保険料の特別減免に関する規則

平成25年7月8日 規則第2号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 後期高齢者医療
沿革情報
平成25年7月8日 規則第2号
令和3年3月26日 規則第5号
令和5年3月31日 規則第6号