○長野県後期高齢者医療広域連合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例
平成25年2月13日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 職務に関連ある国又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ねその職に属する事務を行う場合
(4) 行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の役職員の地位を兼ね、その地位に属する事務を行う場合
(5) 前各号に規定する場合を除くほか、広域連合長が定める場合
附則
この条例は、公布の日から施行する。