○長野県後期高齢者医療広域連合市町村特別対策広報等事業交付金交付要綱

平成21年2月20日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、「高齢者医療の円滑な運営のための負担の軽減等について(平成20年6月12日政府・与党)(以下「特別対策」という。)に係る市町村への交付金について必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象)

第2条 交付金の交付の対象は、長野県後期高齢者医療広域連合が事業計画を策定した次の事業を市町村が行う場合に必要な費用とする。

(1) 特別対策に関する広報の実施等

(2) きめ細やかな相談のための体制の整備等

(3) 長寿・健康増進事業の実施

(交付額の算定方法)

第3条 この交付金の交付額は、予算の範囲内で広域連合長が別に定めるものとする。

(交付の条件)

第4条 この交付金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。

(1) 事業内容を変更する場合には、広域連合長の承認を受けなければならない。

(2) 事業を中止し、又は廃止する場合には、広域連合長の承認を受けなければならない。

(3) 事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械及び器具については、広域連合長が別に定める期間を経過するまで、この交付金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。

(4) 交付金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした様式第1号による調書を作成し、これを事業完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(申請手続)

第5条 市町村長は、様式第2号による申請書に関係書類を添えて広域連合長が定める期日までに、広域連合長に提出しなければならない。

(変更申請手続)

第6条 市町村長は、この交付金の交付決定後の事情の変更等により申請の内容を変更して追加交付申請等を行う場合には、様式第3号による申請書に関係書類を添えて広域連合長が定める期日までに、広域連合長に提出しなければならない。

(交付決定までの標準的期間)

第7条 広域連合長は、交付申請書が到達した日から起算して原則として1か月以内に交付の決定(決定の変更を含む。)を行うものとする。

(実績報告)

第8条 市町村長は、当該年度の事業が完了したとき又は第4条第2号の規定による事業の中止若しくは廃止の承認を受けたときは、様式第4号による事業実績報告書に関係書類を添えて速やかに広域連合長に提出しなければならない。

(交付金の額の確定)

第9条 広域連合長は、実績報告書の内容等を審査し、適正と認めたときは、交付すべき交付金の額を確定し、その旨を市町村長に通知するものとする。

(交付請求)

第10条 市町村長は、交付金の交付を受けようとするときは、様式第5号による交付請求書を広域連合長に提出しなければならない。

(交付金の返還)

第11条 市町村長は、交付金の額が確定した場合において、既にその額を超える交付金が交付されているときは、その超える部分について広域連合長が定める期日までに返還するものとする。

(その他)

第12条 市町村長は、特別の事情により第5条第6条及び第8条に定める手続によることができない場合には、あらかじめ広域連合長の承認を受けてその定めるところによるものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は広域連合長が別に定める。

この要綱は、平成21年2月20日から施行し、平成20年7月1日から適用する。

(平成31年3月25日告示第3号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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長野県後期高齢者医療広域連合市町村特別対策広報等事業交付金交付要綱

平成21年2月20日 告示第2号

(平成31年4月1日施行)