○長野県後期高齢者医療広域連合契約規則

平成19年4月1日

規則第9号

長野県後期高齢者医療広域連合の契約事務に関する事項については、法令、条例その他広域連合長が別に定めるものを除くほか、長野市契約規則(昭和60年長野市規則第4号)の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

長野県後期高齢者医療広域連合契約規則

平成19年4月1日 規則第9号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成19年4月1日 規則第9号