○長野県後期高齢者医療広域連合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年4月1日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 地方自治法施行令第167条の17に規定する条例で定める契約は、次に掲げるものとする。

(1) 物品及びソフトウェアの賃借契約

(2) 前号に係る保守に関する委託契約

(3) 建物、工作物及び機器の保守に関する委託契約

(4) 建物の警備及び清掃に関する委託契約

(5) 設備及び機器の運転・監視業務に関する委託契約

(6) 情報処理に関する業務の委託契約

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年2月9日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

長野県後期高齢者医療広域連合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年4月1日 条例第10号

(令和5年2月9日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成19年4月1日 条例第10号
令和5年2月9日 条例第7号