○長野県後期高齢者医療広域連合財政状況の公表に関する条例

平成19年11月27日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第243条の3第1項の規定に基づき、財政状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(公表の時期)

第2条 財政状況の公表は、毎年7月及び12月に行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事由により、前項に規定する時期に財政状況を公表することができないときは、広域連合長は、その事由のやんだときから1月以内にこれを公表しなければならない。

(公表の要領)

第3条 前条第1項の規定により7月に行う財政状況の公表は、前年10月1日から3月31日までの期間における次の各号に掲げる事項の概要を明らかにしたものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(3) 前2号に掲げるもののほか、広域連合長が財政状況を説明するために必要と認める事項

2 前条第1項の規定により12月に行う財政状況の公表は、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項及び前年度の決算の概況を明らかにしたものとする。

(公表の方法)

第4条 前条の規定による公表は、公告式の例によるほか、広域連合長が必要と認める方法により行うものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表の手続に関し必要な事項は、広域連合長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

長野県後期高齢者医療広域連合財政状況の公表に関する条例

平成19年11月27日 条例第20号

(平成19年11月27日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成19年11月27日 条例第20号