○長野県後期高齢者医療広域連合財政状況の公表に関する条例
平成19年11月27日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第243条の3第1項の規定に基づき、財政状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の時期)
第2条 財政状況の公表は、毎年7月及び12月に行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事由により、前項に規定する時期に財政状況を公表することができないときは、広域連合長は、その事由のやんだときから1月以内にこれを公表しなければならない。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(3) 前2号に掲げるもののほか、広域連合長が財政状況を説明するために必要と認める事項
(公表の方法)
第4条 前条の規定による公表は、公告式の例によるほか、広域連合長が必要と認める方法により行うものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表の手続に関し必要な事項は、広域連合長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。