○長野県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費支給規則

平成19年4月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、長野県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費支給条例(平成19年長野県後期高齢者医療広域連合条例第9号。以下「条例」という。)の規定に基づき、長野県後期高齢者医療広域連合の職員等の旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅行変更等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第3項の規定により支給することができる旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻し手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額とする。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(旅行の手続)

第3条 条例第4条第1項に規定する旅行命令又は旅行依頼(在勤地内旅行に係るものを除く。)は、旅行命令(依頼)(別記様式)によって行わなければならない。

(旅行命令等の変更の申請)

第4条 旅行者が条例第4条第2項の規定により旅行命令等の変更の申請をする場合には、その変更の必要を証明する書類を提出しなければならない。

(路程の計算)

第5条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 県内旅行の場合は長野県管内路程表、県外旅行の場合は郵便事業株式会社の調べに係る郵便線路図に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼することのできる証明等により計算することができる。

(旅費の請求手続)

第6条 条例第10条に規定する旅費の請求書及び精算書の様式は広域連合長が別に定めるところに、請求及び精算の手続は長野県後期高齢者医療広域連合財務規則(平成19年長野県後期高齢者医療広域連合規則第8号)の定めるところによる。

(在勤地内旅行の区域)

第7条 条例第21条第1項に規定する規則で定める区域は、次のとおりとする。

(1) 発着地が在勤公署の場合は、長野広域連合を構成する市町村の区域

(2) 発着地が職員の居住地又は滞在地の場合は、職員の居住地又は滞在地が存する市町村を含む広域連合(10圏域における広域連合をいう。)を構成する市町村の区域

(在勤地内旅行の車賃)

第8条 条例第21条第1項第1号の規定による車賃は、片道2キロメートル以上の旅行をするときに支給する。

2 前項の路程の計算は、目的地に至る経路のうち一般に利用し得る最短の経路によるものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

この規則は、公布の日から施行する。

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長野県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費支給規則

平成19年4月1日 規則第7号

(平成19年11月16日施行)