○長野県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費支給条例

平成19年4月1日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、公務のため旅行する長野県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の職員等に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

2 広域連合の職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、法令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下この号において同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(2) 赴任 職員が派遣又は転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。

(3) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(4) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(5) 帰住 職員が死亡した場合において、その遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が旅行した場合は、その職員に対し旅費を支給する。

2 特別の必要により職員以外の者が、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。

3 前2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が旅行命令の変更により旅行を取り消され、又は旅行命令を取り消された場合において、当該旅行のために既に支払った金額があるときは、当該金額のうち、その者の損失となった金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 前条の旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、既に発した旅行命令等を変更する必要がある場合には、旅行者の申請に基づき、又は自らこれを変更することができる。

(旅費の種類)

第5条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行又は航空旅行の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

第6条 鉄道及び軌道又は船舶の便のある区間の旅行にあっては、車賃は支給しない。

(特殊旅費の種類)

第7条 特殊旅費の種類は、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。

2 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。

3 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

4 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。

5 前3項の規定は、派遣終了による帰任に伴う移転について適用する。この場合において、第18条から第20条まで及び第26条第3号の規定を準用する。

(旅費の計算)

第8条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合は、その現によった経路及び方法によって計算する。

2 在勤地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地から目的地に至る旅費額より少ないときは、当該旅行については、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費を支給する。

第9条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

(旅費の請求手続)

第10条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者は、所定の請求書により手続をとらなければならない。

2 旅費の概算払を受け旅行した者は、帰庁後5日以内に精算しなければならない。

(鉄道賃)

第11条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合は、その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合は、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 特別職の職にある者が特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合は、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合は、第1号に規定する運賃、第2号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で、片道100キロメートル以上のもの及び特別職の職にある者が片道100キロメートル未満の旅行をする場合で特に広域連合長が必要と認めるもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で、片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第4号に規定する座席指定料金は、片道100キロメートル以上の旅行をする場合に限り、支給する。

(船賃)

第12条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合は、次に規定する運賃

 特別職の職にある者については、中級の運賃

 その他の職にある者については、下級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合は、次に規定する運賃

 特別職の職にある者については、上級の運賃

 その他の職にある者については、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により、別に寝台料金を必要とした場合は、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(5) 特別職の職にある者が第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合は、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合は、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号及び第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合は、当該各号の運賃は同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第13条 航空賃の額は、当該旅行が空路旅行によらなければ公務上支障がある場合で、広域連合長が特に認めた場合に限り、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第14条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合は、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第15条 日当の額は、別表第1の定額による。

2 鉄道 100キロメートル未満、水路50キロメートル未満又は陸路25キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、前項の規定にかかわらず、同項の定額の2分の1に相当する額による。

3 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなして前項の規定を適用する。

(宿泊料)

第16条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じ別表第1の定額による。

2 水路旅行及び航空旅行の宿泊料については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(食卓料)

第17条 食卓料の額は、別表第1の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが、食費を要する場合に限り、支給する。

(移転料)

第18条 移転料の額は、次に掲げる額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に移転する場合には、前号に規定する額に相当する額

(着後手当)

第19条 着後手当の額は、別表第1の日当定額の5日分及び県内宿泊料定額の5夜分に相当する額による。ただし、赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル未満の場合は、日当定額の3日分及び宿泊料定額の3夜分に相当する額による。

2 前項ただし書の規定による路程の計算については、水路2分の1キロメートル、陸路4分の1キロメートルをもってそれぞれ鉄道1キロメートルとみなす。

(扶養親族移転料)

第20条 扶養親族移転料の額は、次に掲げる額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に掲げる合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者1人ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第18条第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額を超えることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

(在勤地内旅行の旅費)

第21条 在勤地内における旅行(規則で定める区域内の旅行をいう。以下同じ。)については、次の各号のいずれかに該当するときに限り、それぞれ当該各号に定める額を支給する。

(1) 規則で定めるところにより旅行した場合で車賃を要するときは、乗車に要する運賃の実費額

(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合で宿泊料を要するときは、宿泊料の実費額(その額が別表第1の宿泊料定額を超える場合は、同表の宿泊料定額とする。)

2 在勤地内における旅行については、日当は支給しない。

(在勤地以外の同一地域内の旅行の旅費)

第22条 在勤地以外の同一地域(市町村の存する地域。ただし、都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域をいう。)内における旅行については、鉄道賃、船賃及び車賃は支給しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に定める額の旅費を支給する。

(1) 鉄道 100キロメートル、水路50キロメートル又は陸路25キロメートル以上の旅行の場合には、第11条第12条又は第14条の規定による額の鉄道賃、船賃又は車賃

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額がその旅行について支給される全日当額の2分の1に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃

2 第15条第3項の規定は、前項第1号の場合について準用する。

(職員以外の者の旅費)

第23条 第3条第2項の規定による職員以外の者に支給する旅費は、その者の用務の内容及び他の職員との均衡を考慮して広域連合長が定める額とする。

(遺族の旅費)

第24条 職員が旅行又は赴任中に死亡した場合には、第3条の規定にかかわらず次に掲げる旅費をその職員の遺族に支給する。

(1) 職員が旅行中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

2 職員が死亡した場合において、その職員の遺族が死亡の日の翌日から3か月以内にその居住地を出発して帰住したときには、第20条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料をその遺族に支給する。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

(外国旅行の旅費)

第25条 外国旅行の旅費は、第5条の規定にかかわらず、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)及びこれに基づく命令の規定に準じて計算した額の旅費とする。

(旅費の調整)

第26条 広域連合長は、旅行者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める基準により、旅費を調整することができる。

(1) 旅行者が公用車その他の交通機関又は宿泊施設を無料で利用して旅行した場合には、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料を支給しないものとして計算した額

(2) 職員が他から旅費等を支給されて旅行した場合には鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料又は食卓料の全部又は一部を支給しないものとして計算した額

(3) 赴任を命ぜられた職員が新在勤地に到着後直ちに自宅に入る場合には、着後手当の額を別表第1の日当定額の2日分及び宿泊料定額の2夜分に相当する額として計算した額

(旅費の特例)

第27条 広域連合長は、特に必要と認める場合には、第11条及び第12条並びに第15条から第17条までの規定にかかわらず、上級の区分の旅費を支給することができる。

(委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第15条―第17条、第19条、第21条、第26条関係)

区分

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

県外

県内

特別職の職にある者

3,000円

14,800円

13,300円

3,000円

事務局長、事務局次長及び課長の職にある者

2,600円

13,100円

11,800円

2,600円

係長の職にある者

2,400円

12,000円

10,800円

2,400円

上記以外の職にある者

2,200円

10,900円

9,800円

2,200円

別表第2(第18条関係)

距離

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上

金額

107,000円

123,000円

152,000円

187,000円

備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。

長野県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費支給条例

平成19年4月1日 条例第9号

(平成19年4月1日施行)