○長野県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間に関する規程

平成19年4月1日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の勤務時間及び休憩時間に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(休憩時間)

第3条 職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。

(勤務時間等の特例)

第4条 勤務の特殊性により前2条の規定により難い職員の勤務時間等については、広域連合長が別に定める。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

長野県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間に関する規程

平成19年4月1日 訓令第4号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 服務・勤務条件等
沿革情報
平成19年4月1日 訓令第4号
平成21年4月1日 訓令第2号