○長野県後期高齢者医療広域連合聴聞等の手続に関する規則
平成19年11月27日
規則第12号
(趣旨等)
第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第13条第1項及び長野県後期高齢者医療広域連合行政手続条例(平成19年長野県後期高齢者医療広域連合条例第16号。以下「条例」という。)第11条第1項に規定する聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続に関し、法及び条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 この規則に規定する事項について、法令に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において、「主宰者」、「当事者」、「関係人」又は「参加人」とは、それぞれ法及び条例に規定する主宰者、当事者、関係人又は参加人をいう。
(主宰者の指名)
第3条 主宰者となるべき者は、課又は室の長とする。
(聴聞の通知)
第4条 主宰者は、聴聞の期日前2週間までに不利益処分の名あて人となるべき者に対して聴聞の通知をしなければならない。
(聴聞の期日及び場所の変更)
第5条 当事者は、病気その他のやむを得ない理由があるときは、主宰者に対し聴聞の期日又は場所の変更を申し出ることができる。
2 主宰者は、前項の規定による申出によるほか職権により、聴聞の期日又は場所を変更することができる。
3 主宰者は、前項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかにその旨を当事者及び参加人に通知しなければならない。
(聴聞の機会の放棄)
第6条 当事者は、あらかじめ主宰者に書面で届け出ることにより、聴聞の機会を放棄することができる。
(関係人の参加手続)
第7条 当該聴聞に参加しようとする関係人は、聴聞の期日前10日までに参加人許可申請書(様式第1号)を主宰者に提出しなければならない。
2 主宰者は、前項の規定による申請に対して参加の許可をしたときは、速やかにその旨を当該関係人に対して通知しなければならない。
3 主宰者は、関係人に対して聴聞に関する手続への参加を求めるときは、聴聞の期日前4日までに当該関係人に対して書面により依頼するものとする。
(文書等の閲覧手続)
第8条 当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益が害されることとなる参加人(以下この条及び第13条第3項第2号において「当事者等」という。)は、当該事案に係る調書その他の資料の閲覧を求めようとするときは、調書その他資料閲覧請求書(様式第2号)を主宰者に提出しなければならない。ただし、聴聞の期日における審理の際においては、口頭で求めることができる。
2 主宰者は、前項の請求を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに閲覧の日時及び場所を当該請求者に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないように配慮しなければならない。
3 主宰者は、聴聞の期日における審理の際に当該閲覧の請求があった場合において、当該審理中に閲覧させることができないとき(第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときを除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等にその旨を通知しなければならない。この場合において、主宰者は、当該閲覧の日以後の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(補佐人の出頭手続)
第9条 当事者又は参加人は、補佐人に聴聞の期日において意見の陳述その他必要な補佐をさせようとするときは、聴聞の期日前5日までに補佐人出頭許可申請書(様式第3号)を主宰者に提出しなければならない。
2 主宰者は、前項の規定による申請に対して出頭の許可をしたときは、速やかにその旨を当該当事者又は参加人に対して通知しなければならない。
3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。
(聴聞の期日における審理の公開)
第10条 主宰者は、聴聞の期日における審理を公開することを相当と認めたときは、速やかにその旨を当事者及び参加人に通知するものとする。
(聴聞の期日における審理での陳述の制限等)
第11条 聴聞の期日における審理での発言は、すべて主宰者の許可がなければすることができない。
2 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が聴聞に係る事案の範囲を超えて陳述するときその他聴聞の期日における審理の適正な進行を図るため必要があると認めるときは、陳述を制限することができる。
3 主宰者は、聴聞の期日における審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。
(証拠書類目録の提出)
第12条 当事者又は参加人は、証拠書類等を提出するときは、次に掲げる事項を記載した目録を作成し、主宰者に提出しなければならない。
(1) 聴聞の件名
(2) 提出する年月日
(3) 提出する者の氏名及び住所
(4) 提出する証拠書類等の題名
2 主宰者は、前項の目録の提出を受けた場合は、直ちに記載事項を確認し、その内容に誤りがないときは、その旨を証した書面を証拠書類等を提出した者に交付しなければならない。
(聴聞調書及び聴聞報告書)
第13条 主宰者は、聴聞調書に次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載し、記名押印しなければならない。
(1) 聴聞の件名
(2) 聴聞の期日及び場所
(3) 主宰者の職名及び氏名
(4) 聴聞の期日に出頭した当事者、参加人、代理人又は補佐人(以下この項において「当事者等」という。)の氏名並びに職員の職名及び氏名
(5) 聴聞の期日に出頭しなかった当事者等の氏名及び出頭しなかったことについて正当な理由がある場合は、その理由
(6) 当事者等及び職員の陳述の要旨(聴聞の期日への出頭に代えて陳述書が提出された場合にあっては、その陳述書の要旨)
(7) 証拠書類等が提出された場合は、その目録
(8) その他主宰者が必要と認める事項
2 主宰者は、前項に定めるもののほか、書面、図面、写真その他主宰者が必要と認めるものを添付して聴聞調書の一部とすることができる。
3 主宰者は、聴聞報告書に次に掲げる事項を記載し、記名押印しなければならない。
(1) 意見
(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張
(3) 理由
(聴聞調書及び聴聞報告書の閲覧)
第14条 当事者又は参加人は、聴聞調書及び聴聞報告書の閲覧を求めようとするときは、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては広域連合長に、聴聞調書等閲覧請求書(様式第4号)を提出しなければならない。
2 主宰者又は広域連合長は、前項の請求を許可したときは、速やかに閲覧の日時及び場所を指定して当該請求者に通知しなければならない。
(弁明書の不提出等の場合における処置)
第15条 提出期限までに弁明書の提出がないとき又は口頭で弁明をすることを認められた場合においてその日時に当事者の出頭がないときは、改めて弁明の機会を付与しないものとする。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、聴聞又は弁明の機会の付与に関して必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。



