○広域連合長専決処分指定について

平成19年7月18日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により広域連合長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。

(1) 法律上広域連合の義務に属する損害賠償について、1件300万円以下の損害賠償の額を決定すること。

(2) 長野県後期高齢者医療広域連合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成19年長野県後期高齢者医療広域連合条例第12号)第2条の規定により議会の議決を経て締結した契約について、契約金額の10分の1以内の額の増減をすること。

広域連合長専決処分指定について

平成19年7月18日 議決

(平成19年7月18日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第3章
沿革情報
平成19年7月18日 議決