○長野県後期高齢者医療広域連合会計管理者事務決裁規程

平成19年4月1日

訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、会計管理者の権限に属する事務の決裁について必要な事項を定め、もって事務能率の向上を図るとともに、その責任の範囲を明らかにすることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 会計管理者、会計管理者の権限の受任者及び専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)がその権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 会計管理者の権限に属する事務のうち、あらかじめ定められた範囲内で会計管理者の責任において、会計管理者に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 決裁権者が出張、休暇その他の理由により不在のとき、あらかじめ認められた範囲内で、当該決裁権者に代わって決裁することをいう。

(出納室長の専決事項)

第3条 出納室長は、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところにより、次に掲げる事項について専決することができる。

(1) 歳入調定通知に関すること。

(2) 1件200万円未満の歳計現金の支払命令に関すること(次号及び第4号に掲げるもの並びに補償、補填及び賠償金のうち賠償金、積立金並びに繰出金を除く。)

(3) 1件300万円未満の委託料及び1件500万円未満の工事請負費の支払命令に関すること。

(4) 報酬、職員手当等、共済費、災害補償費、旅費、交際費、光熱水費、通信運搬費、筆耕翻訳料、自動車損害保険料、下水道使用料、テレビ受信料、物品賃借料並びに償還金、利子及び割引料の支払命令に関すること。

(5) 歳入歳出外現金の支払命令に関すること。

(6) 過誤納金還付の支払命令に関すること。

(7) 資金前渡等の精算に関すること。

(8) 収入支出訂正調書に関すること。

(9) 歳出予算の配当通知及び流用通知に関すること。

2 前項の場合において、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、会計管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 異例に属するとき。

(2) 先例となるとき。

(3) 紛争が生じたとき、又は生ずるおそれがあるとき。

(4) その他特に重要又は解釈上疑義があるとき。

(代決)

第4条 会計管理者が不在のときは、会計管理者が指定した事項について出納室長が代決することができる。

第5条 代決した事項については、代決後速やかに会計管理者にその内容を報告しなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

長野県後期高齢者医療広域連合会計管理者事務決裁規程

平成19年4月1日 訓令第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第3章
沿革情報
平成19年4月1日 訓令第3号
令和2年3月25日 訓令第2号