○長野県後期高齢者医療広域連合公印規則

平成19年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、長野県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の公印の取扱い等に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の定義)

第2条 「公印」とは、広域連合印及び職印をいう。

(公印の名称等)

第3条 公印の名称、管守者、寸法、字体及びひな形は、別表のとおりとする。

(公印の保管等)

第4条 公印の管守に関する事務は、文書主管課長が総括する。

2 管守者は、公印を慎重に取り扱い、盗難、紛失、不正使用等の事故がないよう十分注意しなければならない。

3 管守者は、公印の盗難、紛失、不正使用等の事故があったときは、直ちに、そのてん末を広域連合長に報告しなければならない。

(公印台帳)

第5条 公印を登録し、整理するため、文書主管課に公印台帳(別記様式)を置く。

(公印の新調、改刻又は廃止)

第6条 管守者は、公印を新調、改刻又は廃止するときは、文書主管課長に合議の上、広域連合長の決裁を受けなければならない。

2 管守者は、公印を新調又は改刻したときは、文書主管課長を経て、公印台帳に登録しなければならない。

3 管守者は、改刻又は廃止して不要となった公印は、文書主管課に引き継ぎ、10年間保存しなければならない。

(公印の使用)

第7条 公印を使用するときは、押印を要する文書に決裁済の文書を添えて、当該管守者に提示し、承認を受けなければならない。

2 公印は、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。ただし、やむを得ない理由により当該管守者の承認を受けたときは、この限りでない。

(印影の印刷)

第8条 公印の印影又はその縮小したものを印刷しようとするときは、当該管守者に合議しなければならない。

2 前項による印影の原版は、管守者が保管するものとする。

(公印取扱い調査)

第9条 文書主管課長は、公印の取扱いについて必要があると認めたときは適時調査することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

番号

名称

管守者

寸法

(ミリメートル)

字体

ひな形

1

長野県後期高齢者医療広域連合印

総務課長

方24

かい書

画像

2

長野県後期高齢者医療広域連合長印

総務課長

方24

かい書

画像

3

長野県後期高齢者医療広域連合長職務代理者印

総務課長

方20

かい書

画像

4

長野県後期高齢者医療広域連合副広域連合長印

総務課長

方20

かい書

画像

5

長野県後期高齢者医療広域連合会計管理者印

出納室長

方20

かい書

画像

6

長野県後期高齢者医療広域連合事務局長印

総務課長

方20

かい書

画像

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長野県後期高齢者医療広域連合公印規則

平成19年4月1日 規則第5号

(平成19年4月1日施行)