○長野県後期高齢者医療広域連合文書規程
平成19年4月1日
訓令第2号
目次
第1章 総則(第1条―第10条)
第2章 収受及び配布(第11条―第17条)
第3章 処理(第18条―第32条)
第4章 施行及び発送(第33条―第37条)
第5章 整理、保管及び保存(第38条―第52条)
第6章 電磁的記録の整理、保管及び保存(第53条―第60条)
第7章 補則(第61条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 文書の取扱いについては、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(文書取扱いの原則)
第2条 文書は、すべて正確かつ迅速に取り扱い、常に処理経過を明らかにし、事務が能率的に処理されるようにしなければならない。
(1) 庁内文書 課(室を含む。)及び議会その他長野県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の機関相互において収受し、又は施行する文書をいう。
(2) 庁外文書 庁内文書以外の文書で収受し、又は施行するものをいう。
(3) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することのできない方式で作られた記録をいう。
(4) 決裁 次に掲げる者が、その権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。
ア 広域連合長又はその委任を受けた者若しくは代理権を有する者
イ 専決者(広域連合長から所定の事項につき長野県後期高齢者医療広域連合事務決裁規程(平成19年長野県後期高齢者医療広域連合訓令第1号)第2条第2号及び長野県後期高齢者医療広域連合会計管理者事務決裁規程(平成19年長野県後期高齢者医療広域連合訓令第3号)第2条第2号に規定する権限を与えられた者をいう。)
(5) 決定 筆頭副広域連合長、事務局長、会計管理者、事務局次長及び課長が決裁に至るまでの手続過程において、その意思を決定することをいう。
(6) 供覧 決裁又は決定を要しない事案であるが、参考のため、又は指示を受けるため、所属上司又は関係課等の閲覧に供することをいう。
(7) 回議 決裁、決定又は承認を得るため、文書をその権限のある者に回付することをいう。
(8) 合議 決裁を受けるべき事案が、2以上の課に関係があるとき、関係課に回議することをいう。
(9) 未処理文書 収受文書又は配布文書で何らの処理もなされていないものをいう。
(10) 未完結文書 起案した文書で、いまだ決裁(供覧及び議決を含む。以下この号及び次号において同じ。)に至らず、又は決裁を得たが、いまだ施行されず、かつ、事案の処理が完結しないものをいう。
(11) 決裁済文書 決裁を得たが、いまだ施行されず、かつ、事案の処理が完結しない文書をいう。
(12) 完結文書 一定の手続に従って施行され、かつ、事案の処理が完結した文書をいう。
(13) 保存文書 完結文書で、別表に規定する保存年限までの間、総務課長又は主管課長において保存するものをいう。
(14) 文書目録管理システム 文書の収受、起案、保存、廃棄等に係る情報を登録し管理を行う情報処理システムで総務課長が管理するものをいう。
(総務課長の職務)
第4条 総務課長は、広域連合における文書事務の全般を総括するとともに、庁外文書の収受、配布及び発送並びに文書の保存の事務を掌理する。
2 総務課長は、文書の取扱いに要する帳簿として、次に掲げる帳簿を備える。
(1) 文書収配簿
(2) 料金後納郵便差出簿
(3) 議案番号簿
(4) 公示令達番号簿
(課長の職務)
第5条 課長は、常に課内における文書事務の円滑かつ適正な取扱いに留意し、その促進に努めなければならない。
(文書主任)
第6条 課に文書主任を置く。
2 文書主任は、課長が職員のうちから指名する。
(文書主任の職務)
第7条 文書主任は、上司の命を受け、課内における次に掲げる事務を処理し、又は総括する。
(1) 文書の収受、配布及び発送に関すること。
(2) 文書の登録に関すること。
(3) 文書の審査に関すること。
(4) 文書の処理の促進に関すること。
(5) 文書事務の改善指導に関すること。
(6) 文書の整理及び保管に関すること。
(7) 文書の保存及び引継ぎに関すること。
(8) 電磁的記録の取扱いに関すること。
(年次)
第8条 年次は、その事案が完了とするまで同一のものを用いるものとし、条例、規則、訓令及び告示にあっては公布し、又は発する日の属する年の年次により、その他の文書にあっては当該文書を受け付けし、又は施行する日の属する年の会計年度の年次によるものとする。
(文書記号及び番号)
第9条 文書には、次により記号及び番号を付けなければならない。ただし、軽易なものについては、これを省略することができる。
(1) 記号は、別に定めるもののほか、その会計年度の数字、「長医広」の文字及び当該課の頭文字を付けること。
(2) 番号は、記号に続けて「第 号」をもって記載すること。
(3) 番号は、別に定めるもののほか、会計年度による一連番号とすること。ただし、特に必要がある場合は、総務課長と協議して暦年とすることができる。
(4) 同一事案に係る文書は、完結するまで同一番号を用いること。
(5) 議案、報告等議会に提出する案件は、その種別を冠し、番号は、議案番号簿により、暦年による一連番号とすること。
(6) 条例、規則、告示、公告、訓令等を公示令達する場合は、広域連合名を冠してその種別を付け、番号は、公示令達番号簿により、暦年による一連番号とすること。
(公示及び令達)
第10条 公示及び令達の種別は、次のとおりとする。
(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条第1項の規定により制定するもの
(2) 規則 地方自治法第15条第1項の規定により制定するもの
(3) 告示 一般に対し、公示するもので重要なもの
(4) 公告 一般に対し、公示するもので告示以外のもの
(5) 指令 特定の個人又は団体からの申請、届出等に対して、指示命令するもの
(6) 命令 特定の個人又は団体に対して処分の意志を表示するもの
(7) 訓令 所属の機関又は職員に指示命令するもので、公表するもの
第2章 収受及び配布
(到達する庁外文書の処理)
第11条 到達文書は、総務課において収受し、次により処理しなければならない。
(1) 到達文書で、主管課が明らかなもの又は次に掲げるものは、開封しないで主管課に配布すること。
ア 親展文書
イ 現金、有価証券類封入の明示のある文書
ウ その他開封することが不適当と認められる文書
(2) 到達文書で、主管課が明らかでないものは、開封して閲覧して主管課に配布すること。
(3) 次に掲げる文書は、文書収配簿に差出人その他を記録の上、主管課に配布し、受領印を徴すること。
ア 特殊取扱郵便による文書
イ 訴訟、審査請求その他到達の日時が権利の得喪に関係する文書
ウ 金券、郵便切手、収入印紙その他貴重品を添付した文書
エ 現金、有価証券類封入の明示のある文書
2 ファクシミリ及び電子メールにより受信した電磁的記録の内容は、速やかに出力し、紙に記録するものとする。
(電磁的記録の受信等)
第12条 電磁的記録の受信は、通信回線に接続した情報処理システム(以下単に「情報処理システム」という。)を利用して行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、主管課長は、特別の事情があると認めるときは、光ディスク、光磁気ディスク等の記録媒体により電磁的記録を受領することができる。
3 情報処理システムへの受信の確認は、定時に行うものとする。
(課に到達した電磁的記録)
第13条 主管課長は、情報処理システムを利用して主管課に到達し、又は前条第2項の規定により受領した電磁的記録のうち、収受の処理が必要であると認めるものを、文書目録管理システムに記録するものとする。
2 主管課長は、前項の規定により記録した電磁的記録が他の課の所掌に係るものであるときは、速やかに関係課と協議の上処理するものとする。
(2以上の主管課に関係のある文書等の配布)
第14条 2以上の主管課に関係のある文書又は異例に属する文書は、総務課長がその配布先を定める。
(主管課で直接収受した文書の処理)
第15条 主管課において直接収受した庁外文書は、総務課に送付し、第12条に規定する処理を経なければならない。
2 定例又は軽易なもので一時に多数を収受する文書又は直接主管課で収受する必要のある文書は、主管課で収受し、処理することができる。
(主管課が配布を受け、又は収受した文書の処理)
第16条 文書主任は、配布を受け、又は直接収受した文書は、次により処理しなければならない。
(1) 親展文書を除き、開封して閲覧すること。
(2) 文書の余白又は荷札等に受付印を押すこと。ただし、次に掲げる文書については受付印を省略することができる。
ア 新聞、雑誌、冊子その他これに類する文書
イ 定例又は軽易と認められる文書
(3) その到達の日時が権利の得喪に関係する文書は、収受時刻を記載すること。
(4) 親展文書を除き、文書目録管理システムに登録すること。ただし、新聞、雑誌、冊子その他これらに類する文書及び軽易な文書については、登録を省略することができる。
(5) 文書目録管理システムに登録した文書(以下「登録済文書」という。)は、主管課長の閲覧に供すること。
(6) 親展文書は、直接名宛人に配布すること。
(7) 誤配その他により課の所管に属さない文書があるときは、庁外文書については総務課に返付し、庁内文書については直接主管課に送付すること。
第3章 処理
(主管課長の登録済文書の閲覧等)
第18条 主管課長は、第16条第5号の規定により登録済文書を受領したときは、これを閲覧し、担当者に処理方針及び処理期限を示し、その文書を交付する。
(事案の処理)
第19条 担当者は、登録済文書のうち重要な文書で上司の指揮により処理すべきと認められるものは、直ちに供覧の処理を行い、その指示又は承認を受けるものとする。この場合において、当該文書の欄外又は起案用紙の所定欄に「一応供覧」と表示しなければならない。
(起案)
第20条 決裁を受けるべき事案で特に重要なものを処理しようとするときは、あらかじめ決裁権者の処理方針を確かめた後起案するものとする。
2 第24条の規定により合議を要する事案で関係課と協議を要するものを処理しようとするときは、あらかじめ、関係課と協議した後起案するものとする。ただし、緊急を要するものについては、この限りでない。
(起案の方法)
第21条 起案は、次により行わなければならない。
(1) 起案用紙を用いること。ただし、別に定めのある場合は、この限りでない。
(2) 定例又は軽易なものは、帳票又は余白を利用して処理すること。
(3) 緊急を要する文書、秘密に属する文書その他当該文書の施行について特殊の取扱いを要するものは、起案用紙の所定欄に、それぞれの要旨(至急、秘、議案等)を朱書すること。
(4) 起案用紙には、決裁区分、保存年限、起案年月日等所定事項を必ず記載すること。
(5) 関係事案は、支障のない限り一括して起案すること。
(6) 金額の訂正その他特に重要なものを加除訂正したときは、その箇所に押印すること。
(7) 庁外に発する文書の施行者名は、広域連合長その他職務権限を有する者の職名又は広域連合名及び氏名を記載すること。ただし、軽易なものは、職名のみ記載し、氏名を省略することができる。
(8) 庁内文書の宛先名及び施行者名は、課長等の職名のみを記載すること。ただし、必要と認められるものは、氏名を記載することができる。
(起案内容の登録)
第22条 起案者は、新たに事案を起案しようとする場合は、文書目録管理システムに事案の内容その他所要事項について、登録するものとする。
(回議)
第23条 起案文書は、次により処理しなければならない。
(1) 必要な関係職員に回議し、当該事案に係る事務を所管する係長から順次所属上司の決定を経て、決裁権者の決裁又は閲覧を受けること。
(2) 供覧又は一応供覧の文書で、供覧過程において上司から起案を指示されたときは、直ちにこれを行い、当該文書を添付すること。
(合議)
第24条 2以上の課に関連する事案は、関係の深い課において起案し、関係課に合議しなければならない。
2 関係課は、合議を受けた事案について異議のあるときは、起案課と協議しなければならない。なお、双方の意見が一致しないときは、起案課は、双方の意見を具して上司の指示を受けなければならない。
(合議文書の廃案通知)
第25条 合議済文書を廃案としたときは、その旨を合議先の関係課に通知しなければならない。
(重要文書等の持回り)
第26条 緊急、秘密又は説明を要する文書は、担当者又は上司において自ら持ち回りして回議又は合議を行わなければならない。
(電話又は口頭による照会等の処理)
第27条 電話又は口頭による照会、回答、報告等で重要と認められるものは、その要領を摘記し、この章の規定に準じて処理しなければならない。
(緊急処理すべき事案の処理)
第28条 緊急に処理する必要があり、かつ、正規の手続を経るいとまのない事案は、直ちに口頭により決裁手続を行って処理することができる。この場合においては、事後この章の規定に準じて正規の手続をとらなければならない。
(総務課に合議すべき文書)
第29条 次に掲げる文書は、総務課に合議し、その文書審査を受けなければならない。
(1) 議会に提出する案件
(2) 条例、規則並びに公示令達等で条文の形式をとるもの及び重要又は異例に属するもの
(3) 庁外文書で広域連合長の名をもって発する行政処分案(重要又は異例に属するものに限る。)
(4) 広域連合長決裁を要する契約案(例文的なもの又は様式が既に定まっているものを除く。)
(回議完了年月日の記載)
第30条 決裁済文書は、主管課において回議完了年月日を記載するものとする。
(議案の処理)
第31条 議会の議決若しくは同意を要し、又は議会に報告等を要する文書は、決裁後その決裁済文書を総務課に送付しなければならない。
(公示令達文書の処理)
第32条 主管課は、条例、規則、告示、公告、訓令等を公示令達しようとするときは、その決裁済文書を総務課に送付しなければならない。
2 総務課は、前項の規定により決裁済文書の送付を受けたときは、公示令達番号簿に登載し、所定の手続をとらなければならない。
3 前項の手続を終了したときは、総務課は、決裁済文書にその年月日を記載し、主管課に返付するものとする。ただし、条例、規則、訓令及び告示で例規となるものの決裁済文書は、総務課で保管するものとする。
第4章 施行及び発送
(公印及び契印)
第33条 発送文書には、決裁済文書と照合の上、公印及び契印を押さなければならない。ただし、軽易な事案に係る文書については、公印の押印を省略することができる。
(庁外文書の発送)
第34条 庁外文書の発送は、直接主管課で発送する必要があるものを除き、総務課において行うものとする。
(総務課の発送処理)
第35条 総務課は、庁外文書を発送するときは、次のいずれかにより処理しなければならない。
(1) 料金後納郵便
(2) 郵便切手、郵便はがき及び現金封筒
(3) 宅配便
(4) ファクシミリ及び電子メール
(5) その他特に必要と認める方法
(ファクシミリ及び電子メールの方法による送信)
第36条 主管課長は、軽易な事案に係る文書(公印の押印をしていないものに限る。)について、あらかじめ相手方の同意を得た場合は、ファクシミリ及び電子メールを使用して送信することができる。
(庁内文書等の収配)
第37条 庁内文書等の収配は、直接主管課相互で収配する。
第5章 整理、保管及び保存
(分類の基準)
第38条 総務課長は、文書の整理に当たって、文書分類表(様式第1号)により事務の分類、詳細、当該文書の保存年限、機密性等に応じた系統的な分類の基準を定めるものとする。
(文書の整理保管の原則)
第39条 文書は、常に必要に応じて利用に供することができるように整理し、紛失、盗難、損傷等を防止するとともに、重要なものについては、非常災害に際し、いつでも持出しのできるようにしておかなければならない。
(文書の整理保管)
第40条 文書は、文書分類表及び文書目録管理システムにより整理し、及び保管しなければならない。
2 文書は、種別ごと若しくは担当者ごと又は完、未完等の区分により整理し、一定の場所を定めて、これを保管しておかなければならない。
3 担当者は、未処理文書又は未完結文書を、それぞれ文書主任が定める種別ごとに整理し、常に所定の場所に保管しておかなければならない。
4 文書の保管場所には、それぞれその見やすい箇所に、当該保管に係る文書の種別を表示しておかなければならない。
(完結文書の取扱い)
第41条 完結文書は、種別及び保存年限に従って仕分整理し、一定の場所に保管しておかなければならない。
(文書の完結日)
第42条 文書の完結日は、次のとおりとする。
(1) 帳簿類
ア 永年使用する帳簿類は、当該帳簿類の閉鎖された日
イ 2年度以上数年度以内又は2年以上数年以内継続して記録するよう定めのある帳簿類は、最終年度又は最終年の最終の記録を終わった日
ウ 加除式の帳簿類から除冊された帳簿類は、除冊された日
エ その他の帳簿類は、最終の記録を終わった日
(2) 出納の証拠書類は、当該出納のあった日
(3) 契約文書は、当該契約の有効期間満了の日
(4) その他の一般文書は、当該文書の案件の施行された日
2 前項の規定にかかわらず、同一事案について作成又は処理された文書は、当該事案に係る最後の文書が完結した日をもって完結日とする。
(保存年限)
第43条 文書の保存年限は、法令その他別に定めるものを除き、別表のとおりとする。ただし、主管課において特に必要と認めるときは、所属の文書主任を通じて総務課と協議の上、保存年限を伸縮することができる。
(保存年限の起算日)
第44条 文書の保存年限は、文書の完結日の属する年度の翌年度の初日から起算する。ただし、文書番号が暦年によるものはその文書の完結日の属する年の翌年1月1日から、出納の証拠書類は当該出納に係る決算の日の属する年度の翌年度の初日から起算する。
(完結文書の成冊)
第45条 主管課長は、毎年度(暦年に係るものにあっては毎年)終了後、完結した文書を次により編集し、及び成冊するものとする。
(1) 会計年度又は暦年ごとに、種別及び保存年限別ごとに成冊すること。
(2) 2以上の種別に関連する文書は、その関係が最も深いものに編集すること。
(3) 2以上の完結文書が保存年限を異にする場合において、相互に密接な関係があるときは、その長期のものに一連文書として編集すること。
(4) 表紙には、所属年度又は所属年、編集簿冊名及び主管課名を記載すること。
(5) 背表紙又はこれに代わるものを付け、所属年度又は所属年、編集簿冊名、保存年限及び保存年限到来日を記載して見出しの便利を図ること。
(文書の引継ぎ)
第46条 前条の規定により編集及び成冊された文書は、保存文書引継書を添えて、種別ごと別に定める日までにそれぞれ総務課長に引き継がなければならない。ただし、主管課において保存を必要とする文書については、この限りでない。
(保存文書の管理)
第47条 前条の規定により引き継いだ保存文書(以下「収蔵文書」という。)は総務課長が、その他の保存文書は主管課長がそれぞれ管理する。
(文書庫の管理)
第48条 文書庫は、総務課長が管守するものとする。
(収蔵文書等の閲覧及び借覧)
第49条 収蔵文書を閲覧し、又は借覧しようとする者は、総務課長にその旨を申し出なければならない。
2 総務課長は、特に必要があると認めるときは、収蔵文書の閲覧又は借覧を拒否することができる。
3 借覧した収蔵文書は、これを他に転貸してはならない。
4 前3項の規定は、主管課長の管理する保存文書の閲覧及び借覧について準用する。
(保存年限到来文書の取扱い)
第50条 主管課長又は総務課長は、保存文書のうち、保存年限が到来した文書を調査し、不要と認める文書を、文書目録管理システムに記録した当該文書に係る事項を削除の上、速やかに廃棄しなければならない。この場合において、収蔵文書については、総務課長は関係課長に合議するものとする。
2 前項の場合において、主管課長又は総務課長は、更に継続して保存の必要があると認めるときは、保存年限を改めて保存することができる。
(廃棄方法)
第51条 文書を廃棄するときは、焼却し、又は裁断する等適当な方法をとらなければならない。
(庁外持ち出しの禁止)
第52条 文書は、主務課長又は総務課長の承認を受けずに、庁外に持ち出してはならない。
第6章 電磁的記録の整理、保管及び保存
(電磁的記録の整理保管の原則)
第53条 主管課長は、電磁的記録の保管又は保存に当たって、き損、滅失、改ざん及び漏えい等が生じないよう必要な措置を講じるものとする。
(秘密の保護)
第54条 秘密の保全を要する電磁的記録は、機密保護に十分注意し、適正な管理を行うものとする。
(電磁的記録の整理保管)
第55条 電磁的記録は、適切な場所に保管し、その効率的な利用を図るものとする。
(電磁的記録管理目録)
第56条 主管課長は、電磁的記録管理目録(様式第2号)を作成し、保管するものとする。
2 電磁的記録管理目録は、電磁的記録を作成し、又は取得したときに記入するものとする。ただし、文書又は図面等の作成の補助に用いるため、一時的に使用する電磁的記録については、この限りでない。
3 電磁的記録管理目録は、随時記入し、又は修正するものとし、毎年度末までに、その写しを総務課長に送付するものとする。
(保存年限)
第57条 電磁的記録の保存年限は、第43条の規定を準用する。
(保存年限到来電磁的記録の取扱い)
第58条 保存年限が到来した電磁的記録の取扱いは、第50条の規定を準用する。
(廃棄方法)
第59条 電磁的記録を廃棄するときは、復元ができないよう処理する等適当な方法をとらなければならない。
(庁外持ち出しの禁止)
第60条 電磁的記録は、主管課長又は総務課長の承認を受けずに、庁外に持ち出してはならない。
第7章 補則
第61条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月16日訓令第6号)
この訓令は、平成19年11月16日から施行する。
附則(平成27年12月21日訓令第3号)
(施行期日)
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第11条第1項の改正規定及び別表の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条、第43条関係)
永年保存
(1) 条例、規則その他例規の制定及び改廃に関する文書
(2) 国及び県からの諸令達及び往復文書で将来の例証となるもののうち特に重要な文書
(3) 重要な事業計画及びその実施に関する文書
(4) 広域連合議会に関する重要な文書(事務局保管のものに限る。)
(5) 歳入歳出予算及び決算書(事務局保管のものに限る。)
(6) 職員の進退及び賞罰に関する文書並びに履歴書
(7) 審査請求の決定及び訴訟に関する文書
(8) 契約書のうち特に重要な文書
(9) 公有財産に関する文書
(10) 表彰及び褒章に関する文書
(11) 広域連合長の事務引継ぎに関する文書
(12) 前各号に掲げるもののほか、永年保存の必要があると認められる文書
10年保存
(1) 国及び県からの諸令達及び往復文書で将来の例証となるもののうち重要な文書
(2) 令達文書のうち重要な文書で永年保存に属さないもの
(3) 主な行政事務の施策に関する文書
(4) 契約書のうち重要な文書
(5) 行政執行上必要な統計資料
(6) 前各号に掲げるもののほか、10年保存の必要があると認められる文書
5年保存
(1) 令達文書、契約書等で永久保存又は10年保存に属さないもの
(2) 行政執行上参考となる統計資料
(3) 金銭出納に関する文書
(4) 予算の令達及び旅行に関する文書
(5) 前各号に掲げるもののほか、5年保存の必要があると認められる文書
3年保存
(1) 職員の勤務に関する文書
(2) 一時の処理に属する願、届出、通知書等で3年保存を必要とするもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、3年保存の必要があると認められる文書
1年保存
(1) 永年保存、10年保存、5年保存及び3年保存以外の文書
備考 次に掲げる文書については、上記の保存年限の満了する日後においても、別に定める期間、保存年限を延長するものとする。
(1) 現に監査、検査等の対象になっているもの
(2) 現に係属している訴訟における手続上の行為をするために必要とされるもの
(3) 現に係属している審査請求における手続上の行為をするために必要とされるもの
(4) 公開請求があったもの
(5) その他広域連合長が必要と認めるもの

