○長野県後期高齢者医療広域連合事務決裁規程

平成19年4月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、広域連合長の権限に属する事務の決裁について必要な事項を定め、もって事務能率の向上を図るとともに、責任の範囲を明らかにすることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 広域連合長、広域連合長の権限の受任者及び専決権限を有する者が、その権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 事務局長、事務局次長、課長及び室長が広域連合長の権限に属する事務のうち、あらかじめ定められた範囲内の事項について広域連合長に代わって決裁を行うことをいう。

(3) 代決 専決者が不在のとき、あらかじめ定められた範囲内で、一時当該専決者に代わって決裁することをいう。

(専決の制限等)

第3条 この訓令の規定により専決できる事項であっても、次の各号のいずれかに該当する事項については、上司の決裁を受け、又は報告をしなければならない。

(1) 規定の解釈上疑義があると認められる事項

(2) 異例に属し、又は先例になると認められる事項

(3) 紛議若しくは論争があるもの又は将来その原因となるおそれがあると認められる事項

(4) 上司の指揮で起案した事項

(5) 将来に向かって義務又は負担を生じる事項

(6) その他特に重要と認められる事項

2 この訓令に専決事項として定めていない事案については、当該事案の内容により、専決事項として定めてある事案に準じて専決するものとする。

(事務局長専決事項)

第4条 事務局長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 職員の旅行命令に関すること。

(2) 予備費の充用に関すること。

(3) 事務局次長、課長及び室長の休暇、欠勤及び時間外勤務に関すること。

(4) 職員の研修計画の樹立及び実施に関すること。

(5) 職員の労働安全衛生の管理に関すること。

(6) 公傷病の認定に関すること。

(7) 告示並びに重要な指令及び通達に関すること。

(8) 重要な文書の副申、進達、報告、届、通達、照会及び回答に関すること。

(9) 重要な催物及び会議の開催に関すること。

(10) 例規集の編集、発行、加除及び整理に関すること。

(11) 同一項中の他の目への予算流用に関すること。

(12) 関係市町村負担金の請求に関すること。

(13) 会計年度任用職員及び臨時職員の任免に関すること。

(14) 被保険者資格証明書及び短期被保険者証(保険料滞納に係るものに限る。)に関すること。

(15) 不正利得の徴収等に関すること。

(16) 一部負担金の減免及び徴収猶予に関すること。

(17) 後期高齢者医療給付の制限に関すること。

(18) 保険料の減免及び徴収猶予に関すること。

(19) 審査請求に係る弁明に関すること。

(20) 別表第1に掲げる支出負担行為(別表第2に掲げる事項を除く。)に関すること。

(21) 別表第2に掲げる契約に関すること及び別表第3に掲げる検査に関すること。

(事務局次長専決事項)

第5条 事務局次長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 軽易な催物及び会議の開催に関すること。

(2) 予算の配当に関すること。

(3) 予算の配当替えに関すること。

(4) 同一目中の他の節への予算流用に関すること。

(5) 収入及び支出科目の更訂に関すること。

(6) 別表第1に掲げる支出負担行為(別表第2に掲げる事項を除く。)及び支出命令に関すること。

(7) 別表第2に掲げる契約に関すること及び別表第3に掲げる検査に関すること。

(総務課長専決事項)

第6条 総務課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 文書の収受、発送及び配布に関すること。

(2) 郵便切手及び郵便はがきの受け払いに関すること。

(3) 完結文書の保存及び廃棄に関すること。

(4) 車両の管理に関すること。

(課長専決事項)

第7条 課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 課員の休暇、欠勤及び時間外勤務に関すること。

(2) 定例的な指令及び通達に関すること。

(3) 軽易な文書の副申、進達、申請、報告、届、通知、照会及び回答に関すること。

(4) 歳入の調定及び収入命令に関すること。

(5) 歳入歳出外現金の受け払いに関すること。

(6) 誤払金等の戻入及び過誤納金の戻出に関すること。

(7) 被保険者の資格に関すること。

(8) 第三者行為に係る損害賠償の請求に関すること。

(9) 一部負担金の割合及び負担限度額に関すること。

(10) 特定疾病に関すること。

(11) 保険料の賦課に関すること。

(12) 別表第1に掲げる支出負担行為(別表第2に掲げる事項を除く。)及び支出命令に関すること。

(13) 別表第2に掲げる契約に関すること及び別表第3に掲げる検査に関すること。

(室長専決事項)

第8条 室長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 室員の休暇、欠勤及び時間外勤務に関すること。

(2) 定例的な指令及び通達に関すること。

(3) 軽易な文書の副申、進達、申請、報告、届、通知、照会及び回答に関すること。

(4) 歳入の調定及び収入命令に関すること。

(5) 歳入歳出外現金の受け払いに関すること。

(6) 高齢者保健事業に関すること。

(7) 医療費分析及び医療費適正化に関すること。

(8) 別表第1に掲げる支出負担行為(別表第2に掲げる事項を除く。)及び支出命令に関すること。

(9) 別表第2に掲げる契約に関すること及び別表第3に掲げる検査に関すること。

2 前項の規定の適用について、別表中「課長」とあるのは「室長」とする。

(代決)

第9条 広域連合長が不在の場合は事務局長が、広域連合長及び事務局長がともに不在のときは事務局次長が代決する。

2 事務局長が不在の場合は、事務局次長が代決する。

3 事務局次長が不在の場合は、主管する課長が代決する。

4 課長及び室長が不在の場合は、係長が代決する。

(代決の制限)

第10条 代決は、特に至急に処理しなければならない事案に限り行うことができる。

(代決の報告)

第11条 代決した事項については、代決後速やかに決裁権者にその内容を報告しなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月1日訓令第2号)

この訓令は、平成20年11月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第4条、第5条、第7条関係)

1 支出負担行為に関する事項

区分

専決事項

事務局長

事務局次長

課長

1

報酬

 

全部

 

2

給料

 

全部

 

3

職員手当等

 

全部

 

4

共済費

 

全部

 

5

災害補償費

 

全部

 

6

恩給及び退職年金

1件500万円以上

1件200万円以上500万円未満

1件200万円未満

7

報償費

1件500万円以上

1件200万円以上500万円未満

1件200万円未満

8

旅費

全部

 

 

9

交際費

1件500万円以上

1件200万円以上500万円未満

1件200万円未満

10

需用費

1件500万円以上

1件200万円以上500万円未満

1件200万円未満

11

役務費

1件500万円以上

1件200万円以上500万円未満

1件200万円未満

12

委託料

1件500万円以上4,000万円未満

1件200万円以上500万円未満

1件200万円未満

13

使用料及び賃借料

1件500万円以上

1件200万円以上500万円未満

1件200万円未満

14

工事請負費

1件500万円以上2,000万円未満

1件200万円以上500万円未満

1件200万円未満

15

原材料費

1件500万円以上

1件200万円以上500万円未満

1件200万円未満

16

公有財産購入費

1件500万円以上2,000万円未満

1件200万円以上500万円未満

1件200万円未満

17

備品購入費

1件500万円以上

1件200万円以上500万円未満

1件200万円未満

18

負担金、補助及び交付金

1件500万円以上

1件200万円以上500万円未満

1件200万円未満

19

扶助費

1件500万円以上

1件200万円以上500万円未満

1件200万円未満

20

貸付金

1件500万円以上

1件200万円以上500万円未満

1件200万円未満

21

補償、補填及び賠償金

1件500万円以上2,000万円未満

1件200万円以上500万円未満

1件200万円未満

22

償還金、利子及び割引料

1件500万円以上

1件200万円以上500万円未満

1件200万円未満

23

投資及び出資金

1件500万円以上

1件200万円以上500万円未満

1件200万円未満

24

積立金

1件500万円以上

1件200万円以上500万円未満

1件200万円未満

25

寄附金

1件500万円以上

1件200万円以上500万円未満

1件200万円未満

26

公課費

1件500万円以上

1件200万円以上500万円未満

1件200万円未満

27

繰出金

1件500万円以上

1件200万円以上500万円未満

1件200万円未満

2 支出命令に関する事項

区分

専決事項

事務局次長

課長

1

報酬

全部

 

2

給料

全部

 

3

職員手当等

全部

 

4

共済費

全部

 

5

災害補償費

全部

 

6

恩給及び退職年金

1件200万円以上

1件200万円未満

7

報償費

1件200万円以上

1件200万円未満

8

旅費

 

全部

9

交際費

1件200万円以上

1件200万円未満

10

需用費

1件200万円以上

1件200万円未満

11

役務費

1件200万円以上

1件200万円未満

12

委託料

1件200万円以上

1件200万円未満

13

使用料及び賃借料

1件200万円以上

1件200万円未満

14

工事請負費

1件200万円以上

1件200万円未満

15

原材料費

1件200万円以上

1件200万円未満

16

公有財産購入費

1件200万円以上

1件200万円未満

17

備品購入費

1件200万円以上

1件200万円未満

18

負担金、補助及び交付金

1件200万円以上

1件200万円未満

19

扶助費

1件200万円以上

1件200万円未満

20

貸付金

1件200万円以上

1件200万円未満

21

補償、補填及び賠償金

1件200万円以上

1件200万円未満

22

償還金、利子及び割引料

1件200万円以上

1件200万円未満

23

投資及び出資金

1件200万円以上

1件200万円未満

24

積立金

1件200万円以上

1件200万円未満

25

寄附金

1件200万円以上

1件200万円未満

26

公課費

1件200万円以上

1件200万円未満

27

繰出金

1件200万円以上

1件200万円未満

別表第2(第4条、第5条、第7条関係)

契約に関する事項

区分

専決事項

事務局長

事務局次長

課長

業務委託に係る入札指名業者及び予定価格の決定

1件500万円以上4,000万円未満

1件100万円以上500万円未満

1件100万円未満

業務委託に係る契約の締結

1件500万円以上4,000万円未満

1件100万円以上500万円未満

1件100万円未満

賃貸借、物品購入及び印刷に係る入札指名業者及び予定価格の決定

1件500万円以上

1件100万円以上500万円未満

1件100万円未満

賃貸借、物品購入及び印刷に係る契約の締結

1件500万円以上

1件100万円以上500万円未満

1件100万円未満

工事請負に係る入札指名業者及び予定価格の決定

1件500万円以上2,000万円未満

1件100万円以上500万円未満

1件100万円未満

工事請負に係る契約の締結

1件500万円以上2,000万円未満

1件100万円以上500万円未満

1件100万円未満

別表第3(第4条、第5条、第7条関係)

検査に関する事項

区分

専決事項

事務局長

事務局次長

課長

契約に係る給付の完了等の検査

1件500万円以上

1件100万円以上500万円未満

1件100万円未満

長野県後期高齢者医療広域連合事務決裁規程

平成19年4月1日 訓令第1号

(令和3年4月1日施行)