○長野県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療制度運営協議会設置要綱
平成19年6月1日
告示第2号
(設置)
第1条 後期高齢者医療制度の運営に関する事項について被保険者、保険医、保険薬剤師、学識経験者その他の関係者の意見を聴き、もって制度の円滑な運営に資するため、長野県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療制度運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(任務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について意見を述べるものとする。
(1) 後期高齢者医療制度の運営に関する事項
(2) その他広域連合長が必要と認める事項
(組織)
第3条 協議会は、委員14人で組織する。
(1) 被保険者若しくは高齢者又はその関係者 4人
(2) 保険医又は保険薬剤師 4人
(3) 老人福祉又は老人保健に関する学識経験を有する者 4人
(4) 医療保険者を代表する者 2人
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が必要と認める場合に招集し、会長が会議の議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会長は、会議の結果を広域連合長に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 協議会に関する庶務は、広域連合事務局において行う。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成25年9月5日告示第9号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成25年10月28日告示第10号)
この要綱は、告示の日から施行する。