○長野県後期高齢者医療広域連合幹事会設置要綱
平成19年6月1日
告示第1号
(設置)
第1条 長野県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の運営に関する重要事項を審議するため、長野県後期高齢者医療広域連合幹事会(以下「幹事会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 幹事会は、次の事項について審議する。
(1) 後期高齢者医療制度の運営に関する事項
(2) 広域連合議会に提案する事項
(3) 広域連合の組織等に関する事項
(4) その他広域連合の運営に関し、広域連合長が必要と認める事項
(組織)
第3条 幹事会は、長野県市長会の役員市及び長野県町村会の役員町村の後期高齢者医療担当課長をもって組織する。
(幹事長等)
第4条 幹事会に幹事長及び副幹事長を置き、幹事の互選によりこれを定める。
2 幹事長は、幹事会を代表し、会務を総理する。
3 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 幹事会は、幹事長が招集し、幹事長が会議の議長となる。
2 幹事会は、幹事の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 幹事会は、必要に応じて、関係機関に意見を求めることができる。
4 幹事長は、会議の結果を広域連合長に報告しなければならない。
(部会)
第6条 幹事長は、必要と認めるときは、部会を置くことができる。
2 部会の運営に関し必要な事項は、幹事長がこれを定める。
(庶務)
第7条 幹事会に関する庶務は、広域連合事務局において行う。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、幹事会の運営に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年6月1日から施行する。