○長野県後期高齢者医療広域連合事務局設置条例

平成19年4月1日

条例第5号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第158条第1項の規定に基づき、広域連合長の権限に属する事務を分掌させるために事務局を置く。

この条例は、公布の日から施行する。

長野県後期高齢者医療広域連合事務局設置条例

平成19年4月1日 条例第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
平成19年4月1日 条例第5号