○長野県後期高齢者医療広域連合監査等の監査基準及び事務処理に関する規程

平成19年7月18日

監査委員告示第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 一般基準(第3条―第7条)

第3章 実施基準(第8条―第16条)

第4章 報告基準(第17条―第21条)

第5章 事務局等(第22条―第25条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、監査委員が行う監査、検査、審査その他の行為(以下「監査等」という。)の監査基準及び事務処理の基本について定め、監査事務の効率的な運営を確保することを目的とする。

(職務権限等)

第2条 監査委員は、監査等を行うに当たっては、長野県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の事務の管理及び執行等について、法令に適合し、正確で、経済的、効率的かつ効果的な実施を確保し、住民の福祉の増進に資するようになされているかどうかに、特に意を用いるものとする。

2 監査委員は、この規程による監査基準(以下「監査基準」という。)に従い公正不偏の態度を保持し、正当な注意を払ってその職務を遂行する。それによって自ら入手した証拠に基づき意見等を形成し、結果に関する報告等を決定し、これを広域連合議会及び広域連合長等に提出する。

第2章 一般基準

(監査等の範囲及び目的)

第3条 監査等のうち、監査基準における監査等は次に掲げるものとし、それぞれ当該各号に定めることを目的とする。

(1) 定期監査 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条において準用する法第199条第4項の規定により、広域連合の財務に関する事務の執行及び広域連合の経営に係る事業の管理が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているかについて毎会計年度期日を定めて行うもの

(2) 行政監査 法第292条において準用する法第199条第2項の規定により、広域連合の事務の執行が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているかについて必要と認めるときに行うもの

(3) 随時監査 法第292条において準用する法第199条第5項又は第7項の規定により、第1号の事務の執行等が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているかについて又は補助金、交付金、負担金等の財政的援助を与えている団体等の当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が当該財政的援助等の目的に沿って行われているかについて必要と認めるときに行うもの

(4) 現金出納検査 法第292条において準用する法第235条の2第1項の規定により、会計管理者等の現金の出納事務が正確に行われているかについて毎月例日に行うもの

(5) 決算審査 法第292条において準用する法第233条第2項の規定により、広域連合長から審査を求められたときに決算その他関係書類が法令に適合し、かつ正確であるか審査するために行うもの

2 法令の規定により監査委員が行うこととされている前項各号以外の監査等については、法令の規定に基づき、かつ、監査基準の趣旨に鑑み、実施するものとする。

(倫理規範)

第4条 監査委員は、高潔な人格を維持し、誠実に、かつ、監査基準に則ってその職務を遂行するものとする。

(独立性、公正不偏の態度及び正当な注意)

第5条 監査委員は、独立的かつ客観的な立場で公正不偏の態度を保持し、その職務を遂行するものとする。

2 監査委員は、正当な注意を払ってその職務を遂行するものとする。

(専門性)

第6条 監査委員は、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し、優れた識見を有することが求められ、その職務を遂行するため、自らの専門能力の向上と知識の蓄積を図り、その専門性を維持及び確保するため研鑽に努めるものとする。

2 監査委員は、監査委員の事務を補助する職員に対し、監査委員の職務が監査基準に則って遂行されるよう、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他の行政運営に関して、自らの専門能力の向上と知識の蓄積を図るよう研鑽に努めさせるものとする。

(質の管理)

第7条 監査委員は、監査基準に則って、その職務を遂行するに当たり求められる質を確保するものとする。そのために、監査委員の事務を補助する職員に対して、適切に指揮及び監督を行うものとする。

2 監査委員は、監査計画、監査等の内容、判断の過程、証拠及び結果その他の監査委員が必要と認める事項を監査調書等として作成し、保存するものとする。

第3章 実施基準

(監査計画)

第8条 監査委員は、監査基準における監査等を効率的かつ効果的に実施することができるよう、リスク(組織目的の達成を阻害する要因をいう。以下同じ。)の内容及び程度、過去の監査結果、監査結果の措置状況、監査資源等を総合的に勘案し、年間の監査計画を策定するものとする。監査計画には、監査等の種類、対象、時期、実施体制等を定めるものとする。

2 監査委員は、監査計画の前提として把握した事象若しくは状況が変化した場合又は監査等の実施過程で新たな事実を発見した場合には、適宜監査計画を修正するものとする。

(定期監査の事務処理基準)

第9条 定期監査実施上の事務処理基準は、別に定める。

(リスクの識別と対応)

第10条 監査委員は、監査基準における監査等の対象リスクを識別し、そのリスクの内容及び程度を検討した上で、監査等を実施するものとする。

(内部統制に依拠した監査等)

第11条 前条のリスクの内容及び程度の検討に当たっては、内部統制の整備状況及び運用状況について情報を集め、判断するものとする。

2 監査委員は、監査基準における監査等の種類に応じ、内部統制に依拠する程度を勘案し、適切に監査等を行うものとする。

(監査等の実施手続)

第12条 監査委員は、必要な監査等の証拠を効率的かつ効果的に入手するため、監査計画に基づき、実施すべき監査等の手続きを選択し、実施するものとする。

(監査等の実施通知)

第13条 監査等を行うに当たっては、監査等の対象となる機関に対し、事務事業の範囲、期日、場所等を通知するものとする。

(監査等の方法)

第14条 監査等は、書類、帳簿、証書類等の記録に基づき、照合、実査、立会い、確認、質問等の方法により行うものとする。

(監査等の証拠入手)

第15条 監査委員は、監査等の結果を形成するため、必要な監査等の証拠を入手するものとする。

2 監査委員は、監査等の証拠を評価した結果、想定していなかった事象若しくは状況が生じた場合又は新たな事実を発見した場合には、適宜監査等の手続を追加して必要な監査等の証拠を入手するものとする。

(各種監査等の相互の緊密な連携及び調整)

第16条 監査委員は、各種の監査等が相互に緊密に連携して行われるよう調整し、監査等を行うものとする。

第4章 報告基準

(監査等の結果に関する報告等の作成及び提出)

第17条 監査委員は、定期監査、行政監査及び随時監査に係る監査の結果に関する報告を作成し、広域連合議会、広域連合長及び関係のある委員会又は委員に提出するものとする。

2 監査委員は、前項の監査の結果に関する報告については、当該報告に添えてその意見を提出することがあるとともに、当該報告のうち特に措置を講じる必要があると認める事項については勧告することがある。

3 監査委員は、現金出納検査の結果に関する報告を作成し、広域連合議会及び広域連合長に提出するものとする。

4 監査委員は、決算審査を終了したときは、意見を広域連合長に提出するものとする。

(監査等の結果に関する報告等への記載事項)

第18条 監査等の結果に関する報告等には、原則として次に掲げる事項その他監査委員が必要と認める事項を記載するものとする。

(1) 監査基準に準拠している旨

(2) 監査等の種類

(3) 監査等の対象

(4) 監査等の着眼点

(5) 監査等の実施内容

(6) 監査等の結果

2 前項第6号の監査等の結果には、次の各号に掲げる監査等の種類に応じて、重要な点において当該各号に定める事項が認められる場合には、その旨その他監査委員が必要と認める事項を記載するものとする。

(1) 定期監査 前項第1号から第5号までの記載事項のとおり監査した限りにおいて、監査の対象となった事務等が法令に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めていること。

(2) 行政監査 前項第1号から第5号までの記載事項のとおり監査した限りにおいて、監査の対象となった事務が法令に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めていること。

(3) 随時監査 前項第1号から第5号までの記載事項のとおり監査した限りにおいて、監査の対象となった第3条第1項第1号の規定による事務等が法令に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めていること又は監査の対象となった財政援助団体等の当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が当該財政的援助等の目的に沿って行われていること。

(4) 現金出納検査 前項第1号から第5号までの記載事項のとおり検査した限りにおいて、会計管理者等の現金の出納事務が正確に行われていること。

(5) 決算審査 前項第1号から第5号までの記載事項のとおり審査した限りにおいて、決算その他関係書類が法令に適合し、かつ、正確であること。

3 第1項第6号の監査等の結果には、前項各号に掲げる監査等の種類に応じて、重要な点において当該各号に定める事項が認められない場合にはその旨その他監査委員が必要と認める事項を記載するものとする。

4 監査委員は、是正又は改善が必要である事項が認められる場合、その内容を監査等の結果に記載するとともに、必要に応じて、監査等の実施過程で明らかになった当該事項の原因等を記載するよう努めるものとする。

(合議)

第19条 監査基準における監査等のうち、次に掲げる事項は、監査委員の合議によるものとする。

(1) 監査の結果に関する報告(定期監査、行政監査及び随時監査に係るものに限る。以下同じ。)の決定

(2) 監査の結果に関する報告に添える意見の決定

(3) 監査の結果に関する報告に係る勧告の決定

(4) 決算審査に係る意見の決定

2 監査委員は、監査の結果に関する報告の決定について、各監査委員の意見が一致しないことにより決定することができない事項がある場合には、その旨及び当該事項についての各監査委員の意見を広域連合議会、広域連合長及び関係のある委員会又は委員に提出するとともに、公表するものとする。

(公表)

第20条 監査委員は、次に掲げる事項を監査委員全員の連名で公表するものとする。

(1) 監査の結果に関する報告の内容

(2) 監査の結果に関する報告に添える意見の内容

(3) 監査の結果に関する報告に係る勧告の内容

(措置状況の公表)

第21条 監査委員は、監査の結果に関する報告を提出した者及び監査の結果に関する報告に係る勧告をした者から、措置の内容の通知を受けた場合はその措置の内容を公表するものとする。

2 監査委員は、監査の結果に関する報告を提出した者及び監査の結果に関する報告に係る勧告をした者に、適時、措置状況の報告を求めるよう努めるものとする。

第5章 事務局等

(職及び職務)

第22条 事務局に事務局長及び書記を置き、代表監査委員がこれを任命する。

2 事務局長は、監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

3 書記は、事務局長の命を受け、担当事務を処理する。

(事務の執行)

第23条 事務局の事務は、次条に定めるもののほか、監査委員の決裁後でなければ執行することができない。

(事務局長の専決事項)

第24条 監査委員の権限に属する事務で事務局長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 職員の旅行に関すること。

(2) 職員の時間外勤務に関すること。

(3) 定例軽易な申請、照会、報告、通知等に関すること。

(4) 定例軽易な陳情、要望又は苦情の処理に関すること。

(5) 行政情報の公開に関すること。

(事務処理等)

第25条 職員の身分の取扱いその他事務処理等については、法令、条例その他特に定めるものを除き、長野県後期高齢者医療広域連合事務局の例による。

この規程は、平成19年7月18日から施行する。

(令和元年11月6日監委告示第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

長野県後期高齢者医療広域連合監査等の監査基準及び事務処理に関する規程

平成19年7月18日 監査委員告示第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・行政委員会/第3章
沿革情報
平成19年7月18日 監査委員告示第1号
令和元年11月6日 監査委員告示第1号