○長野県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙に関する規則

平成19年4月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、長野県後期高齢者医療広域連合規約(平成19年2月20日長野県長野地方事務所指令18長地政第331号。以下「規約」という。)第18条の規定に基づき、広域連合の議会の議員(以下「広域連合議員」という。)の選挙の執行に関し、規約に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(選挙長)

第2条 規約第8条第2項の規定により広域連合議員の選挙を行うときは、選挙長を置く。

2 選挙長は、広域連合事務局長の職にある者をもって、これに充てる。

(選挙の告示)

第3条 広域連合議員の選挙を行うときは、選挙長は、その旨及び候補者の届出の受付開始日を、少なくとも候補者の届出の受付開始日前14日までに告示しなければならない。

(団体推薦の候補者の届出)

第4条 規約第8条第1項各号に定める団体が候補者を推薦しようとするときは、本人の承諾を得て、前条の規定により告示された候補者の届出の受付開始日から起算して7日以内(長野県後期高齢者医療広域連合の休日を定める条例(平成19年長野県後期高齢者医療広域連合条例第1号)第1条第1項に規定する広域連合の休日に当たる日があるときは、当該休日を除く。)に、郵便によることなく、長野県後期高齢者医療広域連合議会議員選挙候補者推薦届出書・団体推薦用(様式第1号)によりその旨を選挙長に届け出なければならない。

(個人推薦の候補者の届出)

第5条 規約第8条第1項各号に定める関係市町村の長又は議会の議員の所定の人数の推薦を受けて候補者となろうとする者は、前条に規定する期間に、郵便によることなく、長野県後期高齢者医療広域連合議会議員選挙候補者推薦届出書・個人推薦用(様式第2号)によりその旨を選挙長に届け出なければならない。

2 前項の長野県後期高齢者医療広域連合議会議員選挙候補者推薦届出書・個人推薦用には、規約第8条第1項各号に定める関係市町村の長又は議会の議員の所定の人数の推薦書(様式第3号)を添えなければならない。

3 規約第8条第1項各号に定める関係市町村の長又は議会の議員が候補者を推薦しようとするときは、同一の選挙において2人以上の者を推薦することができない。

4 規約第8条第1項第3号及び第4号に規定する関係市町村の議会の議員の定数の総数は、第3条の規定による告示があった日の属する月の前月の末日の関係市町村の議会の議員の定数の総数による。

(市町村議会への通知)

第6条 第4条及び前条第1項に規定する候補者の届出期間を経過したときは、選挙長は、直ちに候補者の氏名及び住所等を関係市町村の市議会又は町村議会の議長に通知しなければならない。

(開票結果の報告)

第7条 市議会又は町村議会において広域連合議員の選挙を行ったときは、当該議会の議長は、直ちにその開票結果を、長野県後期高齢者医療広域連合議会議員選挙結果報告書(様式第4号)により選挙長に報告しなければならない。

(市町村議会における選挙の当選人)

第8条 選挙長は、前条の規定により、すべての市議会又は町村議会から選挙の開票結果の報告を受けたときは、選挙会を開き、各候補者の得票総数を計算し、規約第8条第3項の規定により当選人を決定しなければならない。

2 当選人を定めるに当たり得票数が同じであるときは、選挙会において、選挙長がくじで定める。

3 規約第7条第2項各号の区分ごとに、第4条若しくは第5条第1項の規定による届出のあった候補者の総数がその選挙において選挙すべき議員の数を超えないとき、又は超えなくなったときは、選挙長は、当該候補者をもって当選人と定めなければならない。

4 前3項の規定により当選人が定まったときは、選挙長は、直ちに当選人に当選の旨を告知し、当選人の住所及び氏名を告示しなければならない。

(選挙結果の報告)

第9条 選挙長は、選挙の結果を直ちに関係市町村の長及び議会に通知しなければならない。

(任期の起算)

第10条 広域連合議員の任期は、第8条の規定により当選人を決定した日から起算するものとする。ただし、広域連合議員の選挙(規約第9条第3項に規定する補欠選挙を除く。)が広域連合議員の任期満了の日の前に行われた場合において、前任の議員が任期満了の日まで在任したときは前任者の任期満了の日の翌日から、選挙の期日後に前任の議員がすべてなくなったときは議員がすべてなくなった日の翌日から、それぞれ起算するものとする。

(欠員が生じた場合の選挙)

第11条 規約第9条第3項の規定により広域連合議員に欠員が生じた場合に行う選挙は、その欠員の数が広域連合議員の定数の6分の1を超えるに至ったときにおいて、次の広域連合議会の定例会までに行うものとする。ただし、欠員の数が定数の6分の1を超えるに至ったときから次の広域連合議会の定例会までの間に市町村議会の定例会が行われない場合にあっては、欠員の総数が定数の3分の1を超えるに至らないときに限り、次の次の広域連合議会の定例会までに行うものとする。

2 前項ただし書の規定による補欠選挙は、市町村議会の定例会が行われる時期に行うものとし、欠員の数が定数の6分の1を超えるに至ったとき以後当該補欠選挙を行う時期までに新たに欠員が生じた場合は、その欠員についても合わせて選挙するものとする。

3 補欠選挙は、広域連合議員の任期が終わる前6月以内にこれを行うべき事由が生じた場合は行わないものとする。ただし、広域連合議員の数がその定数の3分の2に達しなくなったときは、この限りでない。

4 補欠議員は、前任者の残任期間在任するものとする。

(欠員が生じた場合の繰上補充)

第12条 選挙により選出された広域連合議員に欠員が生じた場合において、第8条第2項の適用を受けた得票者で当選人とならなかったものがあるときは、選挙会を開き、その者の中から当選人を定めなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年7月6日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

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長野県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙に関する規則

平成19年4月1日 規則第2号

(平成19年7月6日施行)