○長野県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会委員長専決処分事項の指定について

平成19年10月17日

選挙管理委員会議決

長野県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会の権限に属する事項のうち、委員長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第291条の6第1項及び第5項において準用する同法第74条第5項(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第212条、第212条の3、第213条、第214条、第215条、第216条の2及び第217条の規定による読替え後の同項をいう。)の規定により選挙人名簿の登録が行われた日現在において選挙人名簿に登録されている者の総数の50分の1の数及び3分の1の数(その総数が40万を超え80万以下の場合にあってはその40万を超える数に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が80万を超える場合にあってはその80万を超える数に8分の1を乗じて得た数と40万に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数)を決定すること。

(2) 長野県後期高齢者医療広域連合規約(平成19年長野県長野地方事務所指令18長地政第331号許可)第12条第2項の規定により広域連合長の選挙を行う場所を定めること。

(3) 地方自治法施行令第213条の2、第214条の2及び第215条の2において準用する同令第91条第2項の規定により請求代表者証明書を交付すること。

長野県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会委員長専決処分事項の指定について

平成19年10月17日 選挙管理委員会議決

(平成25年12月25日施行)

体系情報
第2編 議会・行政委員会/第2章
沿革情報
平成19年10月17日 選挙管理委員会議決
平成25年12月25日 種別なし