○長野県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会事務処理規程
平成19年10月17日
選挙管理委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条において準用する法第194条の規定に基づき、長野県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長の選挙)
第2条 委員会の委員長の選挙は、投票若しくは指名推選又はその他の方法によるものとする。
2 委員長が選挙されたときは、委員会は、その住所及び氏名を告示しなければならない。
3 委員長及び第4条に定める委員長代理が共にいないときは、仮委員長が委員長の職務を行うものとする。この場合において、仮委員長は、年長の委員をもってこれに充てる。
(委員長の任期)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長が委員を辞したとき、又は委員長の職を辞したとき、その他委員長が欠けるに至ったときは、委員長の選挙は、その欠くことに至った日から30日以内にこれを行う。
(委員長の職務代理)
第4条 委員長は、あらかじめ法第187条第3項の規定によりその職務を代理する者を委員のうちから定めておかなければならない。
(委員及び委員長の辞職)
第5条 委員が辞職しようとするときは、辞職願を委員長に提出しなければならない。
2 委員長の辞職願は、委員長の職務を代理する委員に提出しなければならない。
(委員の辞職及び補充の場合の告示)
第6条 委員が辞職したとき、又は委員の欠員を補充したときは、委員会は、その者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(委員会の招集)
第7条 委員長は、委員会を招集するときは、招集の日時、場所及び議題を開会の日前3日までに通知するものとする。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。
(欠席の届出)
第8条 委員は、委員会に出席することができないときは、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。
(関係者の出席と説明の聴取)
第9条 委員会が必要と認めるときは、広域連合長又は関係職員の出席を求め、その説明を聴取することができる。
(会議録の調製)
第10条 委員長は、事務局の書記をして会議録を調製し、会議のてん末及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
(委員長の担任事務)
第11条 委員長の担任する事務は、おおむね次に掲げるところによる。
(1) 委員会に議案を提出し、その議決事項を執行すること。
(2) 公印及び書類の保管に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会の庶務に関すること。
(委員長の専決事項)
第12条 委員会の権限に属する事項でその議決により指定したものは、委員長において専決処分をすることができる。
2 前項の規定により専決処分をしたときは、委員長は、次の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。
(事務局の設置)
第13条 委員会に事務局を置き、委員会に関する事務を処理する。
(職及び職務)
第14条 事務局に事務局長及び書記を置き、委員長がこれを任命する。
2 事務局長は、委員長の命を受け、事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
3 書記は、事務局長の命を受け、担当事務を処理する。
(事務局の所掌事務)
第15条 事務局の所掌事務は、次に掲げるところによる。
(1) 委員会の会議に関すること。
(2) 法第291条の6の規定による直接請求に係る法第74条第5項の告示に関すること。
(3) 長野県後期高齢者医療広域連合規約(平成19年2月20日長野県長野地方事務所指令18長地政第331号許可)第12条第2項の選挙の場所に関すること。
(事務の執行)
第16条 事務局の事務は、第18条に定めるもののほか、委員長の決裁後でなければ執行することができない。
(代決)
第17条 前条の規定にかかわらず、委員長が不在のときは、事務局長がこれを代決することができる。
2 事務局長が不在のときは、年長の書記がその事務を代決することができる。
(事務局長の専決事項)
第18条 委員長の権限に属する事務で事務局長が専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 職員の旅行に関すること。
(2) 職員の時間外勤務に関すること。
(3) 定例軽易な申請、照会、報告、通知等に関すること。
(4) 定例軽易な陳情、要望又は苦情の処理に関すること。
(5) 行政情報の公開に関すること。
(事務処理等)
第19条 職員の身分の取扱いその他事務処理等については、法令、条例その他特に定めるものを除き、長野県後期高齢者医療広域連合事務局の例による。
(補則)
第20条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規程は、平成19年10月17日から施行する。