○長野県後期高齢者医療広域連合議会事務局設置条例
平成19年7月18日
条例第14号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第138条第2項の規定に基づき、長野県後期高齢者医療広域連合議会(以下「議会」という。)に事務局を置く。
(事務)
第2条 事務局は、議会に属する一切の事務を処理する。
(事務処理等)
第3条 職員の身分等の取扱いその他事務処理等については、法令、条例その他特に定めるものを除き、長野県後期高齢者医療広域連合事務局の例による。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。