○長野県後期高齢者医療広域連合議会定例会の回数を定める条例
平成19年7月18日
条例第13号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第102条第2項の規定に基づく長野県後期高齢者医療広域連合議会の定例会の回数は、年2回とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 平成19年に限り、定例会は、1回とする。
○長野県後期高齢者医療広域連合議会定例会の回数を定める条例
平成19年7月18日
条例第13号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第102条第2項の規定に基づく長野県後期高齢者医療広域連合議会の定例会の回数は、年2回とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 平成19年に限り、定例会は、1回とする。