意見公募結果公示:後期高齢者医療に関する規則の一部改正
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長野県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則の一部を改正する規則の制定について
長野県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則の一部を改正するに当たって、意見公募手続を実施しなかったことについて、長野県後期高齢者医療広域連合行政手続条例第38条第5項の規定により公示します。
1 規則の題名
- 長野県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則の一部を改正する規則
2 意見公募手続を実施しなかった旨及びその理由
- 平成21年6月9日付けで本規則の一部を改正するのに際して、意見公募手続を実施しませんでした。
- 意見公募手続を実施しなかった理由は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第7条第3項の改正に伴い、本規則の様式第8号「後期高齢者医療基準収入額適 用申請書」を改正する規則であり、長野県後期高齢者医療広域連合行政手続条例第34条第4項第6号に規定する他の法令の改正に伴い当然必要とされる規定の 整理に該当するためです。