意見公募結果公示:後期高齢者医療に関する規則の制定
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長野県後期高齢者医療広域連合情報公開条例施行規則の一部を改正する規則・長野県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例施行規則の一部を改正する規則の制定について
情報公開条例施行規則の一部を改正する規則・個人情報保護条例施行規則の一部を改正する規則を制定するに当たって、意見公募手続きを実施しなかったことについて、長野県後期高齢者医療広域連合行政手続条例第38条第5項の規定により公示します。
1 規則の題名及び趣旨
2 意見公募手続を実施しなかった旨及びその理由
- 平成26年2月21日付で両規則を制定するのに際し、意見公募手続を実施しないこととした。
- 意見公募手続を実施しなかった理由は、両規則は、長野県後期高齢者医療広域連合情報公開条例及び長野県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例の改正に伴 い、条文の整備のために改正する規則であり、長野県後期高齢者医療広域連合行政手続条例第34条第4項第6号に規定する他の条例の改正に伴い当然必要とさ れる規定の整理に該当することから、意見公募手続を実施しないこととした。