意見公募結果公示:情報公開条例施行規則等の一部改正
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長野県後期高齢者医療広域連合情報公開条例施行規則等の一部を改正する規則の制定について
長野県後期高齢者医療広域連合情報公開条例施行規則等の一部を改正する規則を制定するに当たって、意見公募手続きを実施しなかったことについて、長野県後期高齢者医療広域連合行政手続条例第38条第5項の規定により公示します。
1 規則の題名
長野県後期高齢者医療広域連合情報公開条例施行規則等の一部を改正する規則
2 意見公募手続を実施しなかった旨及びその理由
- 平成28年3月23日付で本規則を制定するのに際し、意見公募手続を実施しないこととした。
- 意見公募手続を実施しなかった理由は、本規則は、長野県後期高齢者医療広域連合情報公開条例及び長野県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例の改正に伴う所要の改正を行ったものであり、長野県後期高齢者医療広域連合行政手続条例第34条第4項第6号に規定する他の条例の改正に伴い当然必要とされる規定の整理に該当するためです。