意見公募結果公示:後期高齢者医療に関する規則の一部改正

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長野県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則の一部を改正する規則の制定について

長野県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則の一部を改正する規則を制定するに当たって、意見公募手続きを実施しなかったことについて、長野県後期高齢者医療広域連合行政手続条例第38条第5項の規定により公示します。

1 規則の題名

長野県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則の一部を改正する規則

2 意見公募手続を実施しなかった旨及びその理由

  1. 平成30年3月27日付で本規則を制定するのに際し、意見公募手続を実施しないこととした。
  2. 意見公募手続きを実施しなかった理由は、本規則は、厚生労働省通知に基づき第三者行為による被害に係る求償事務の取扱強化を図るとともに被保険者からの要望等に対応するため、食事・生活療養差額支給申請書(様式第10号)、療養費支給申請書(様式第11号)、高額療養費支給申請書(様式第14号)及び葬祭費支給申請書(様式第16号)の改正を行ったものであり、長野県後期高齢者医療広域連合行政手続条例第34条第4項第6号に規定する「意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき」に該当するためです。

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