後期高齢者医療に関する規則の一部改正

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長野県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則の一部を改正する規則の制定について

長野県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則の一部を改正する規則を制定するに当たって、意見公募手続きを実施しなかったことについて、長野県後期高齢者医療広域連合行政手続条例第38条第5項の規定により公示します。

1 規則の題名

長野県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則の一部を改正する規則

2 意見公募手続を実施しなかった旨及びその理由

  1. 平成30年7月31日付で本規則を制定するのに際し、意見公募手続を実施しないこととした。
  2. 意見公募手続きを実施しなかった理由は、本規則は、 健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成30年政令第 210号)の施行により平成30年8月1日から高額医療費の限度額の区分が現役並み所得において細分化されることに伴い、健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第97号)の規定に基づき現役並み所得区分Ⅰ及びⅡの被保険者に係る限度額適用認定申請書等を整備するため改正を行ったものであり、長野県後期高齢者医療広域連合行政手続条例第34条第4項第6号に規定する「意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき」に該当するためです。

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