後期高齢者医療に関する規則の一部改正
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長野県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則の一部を改正する規則の制定について
長野県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則の一部を改正する規則を制定するに当たって、意見公募手続きを実施しなかったことについて、長野県後期高齢者医療広域連合行政手続条例第38条第5項の規定により公示します。
1 規則の題名
長野県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則の一部を改正する規則
2 意見公募手続を実施しなかった旨及びその理由
- 平成30年11月26日付けで本規則を制定するのに際し、意見公募手続を実施しないこととした。
- 意見公募手続きを実施しなかった理由は、 本規則は、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)の改正に伴い、外来療養に係る年間の高額療養費の支給申請書等について定めるため改正を行ったものであり、長野県後期高齢者医療広域連合行政手続条例第34条第4項第6号に規定する「意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき」に該当するためです。