現在、後期高齢者医療制度の障害認定を受けて被保険者となっているが、家族の被用者保険の扶養となるにあたり、どのように脱退手続きをすればよいか。
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Q
現在、後期高齢者医療制度の障害認定を受けて被保険者となっていますが、家族の被用者保険(社会保険等の医療保険制度)の扶養となるにあたり、どのように脱退手続きをすればよいですか。
A
75歳未満の方でしたら、障害認定申請撤回をお住まいの市町村の後期高齢者医療担当窓口で届出いただくことで資格が喪失となります。
ただし、申請日より遡っての撤回はできませんので、事前に障害認定申請撤回を届出のうえ、被用者保険等の加入手続きをお願いします。