障害認定申請における「一定の障害」とはどのようなものか

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Q

障害認定申請における「一定の障害」とはどのようなものですか。

A

一定の障がいの状態とは

(1) 身体障害者手帳1級、2級または3級に該当する方
(2) 身体障害者手帳4級に該当する方のうち、次のいずれかに該当する方
  ◇音声・言語機能障害に該当する方
  ◇下肢障害の1号、3号または4号に該当する方
(3) 精神障害者保健福祉手帳1級または2級に該当する方
(4) 療育手帳の重度(A)に該当する方
(5) 国民年金証書の1級又は2級に該当する方など、障害年金証書等により「令別表」に該当する障害の状態にあることが確認できる方
(6) 上記の書類をお持ちでない方で、上記と同程度の障がいのある方(お住まいの市町村の後期高齢者医療担当窓口でご相談ください)

注:「令別表」は高齢者の医療の確保に関する法律施行令別表をご確認ください

高齢者の医療の確保に関する法律施行令別表(PDF/83KB)

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